2020/02/13 (更新日: 2020/08/12) 公正証書遺言の手順 相続対策 公証人に遺言書を作成してもらう手順は次のとおりです。 準備するもの 自分の戸籍相続させる人の戸籍不動産の登記簿謄本自分の印鑑証明書 最寄の公証役場を調べる 立会人の二人を探す。ただし、相続人にあたる人は立会人になれません。 facebook Tweet hatebu Share Read Later