相続の手続き
相続人である証明
ご親族が亡くなり、相続が開始すると、何をするにも自分が相続人であることを証明する必要があります。
相続人であるかどうかは、亡くなった方と自分との関係を戸籍で証明します。
最低限必要なもの
- 亡くなったことがわかる戸籍(除籍)謄本
- ご自身の戸籍謄本(抄本)
- 他に相続人のいないことの証明
ケース1:ご夫婦の場合
亡くなった方が、ご夫婦の相手方の場合は、同じ戸籍に入っているので、戸籍謄本を1通取得すれば、亡くなった方との関係が証明できます。
ケース2:親子の場合
亡くなった方が、ご両親のいずれかであった場合は、戸籍が同じかどうか(未婚か婚姻されているかどうか)で変わります。
未婚の子どもで、ご両親と同じ戸籍に入っている場合には、亡くなった方の戸籍謄本を取得することで、親子関係は証明されます。
婚姻されている、または婚姻された経験があり、ご両親と戸籍が別になっている場合には、亡くなった親の戸籍謄本と、子どもの戸籍謄本(抄本)で親子関係を証明します。
ケース3:兄弟の場合
亡くなった兄弟も相続人である本人も、未婚であり、親の戸籍に入っている場合には、親の戸籍を取得することで兄弟であることは証明されます。
兄弟が相続人になるケースは、亡くなった兄弟よりも先にご両親が亡くなっていなければ、兄弟が相続人になることはありません。
したがって、親の戸籍と兄弟の戸籍が別の場合には、ご両親が亡くなっていることを証明するため、親の戸籍(除籍)謄本も取得する必要があります。
他に相続人がいないことの証明
親族が亡くなった場合、単に夫婦・親子・兄弟であることのみではなく、自分たち以外に相続人がいないことの証明をする必要があります。
すべて戸籍で証明するわけですが、その場合、亡くなった方の生誕まで(正確には子どもができる年齢まで)遡ります、他に子どもがいないことを証明します。
死亡の記載のある戸籍謄本から、その前の戸籍を遡って取得していきます。戸籍は本籍地で取得できます。