相続のこと

相続について

相続と言っても、いったい何からどうやって手をつければよいのか判らない方もいらっしゃると思います。
相続手続きにご不安をお持ちの方は、何でもお気軽ご相談ください。

翔栄法務司法書士事務所では、相続登記手続きをはじめ、遺産分割協議書の作成・遺言書の検認・相続人の調査など相続全般について承っております。

相続の手続きには期限があり、なかなか一般の方では難しいことも多くなっています。
人が亡くなると、亡くなった人の財産は相続人が引き継ぐことになります。遺言があれば遺言に基づいて手続なども必要です。
また、所得税や相続税の納付、相続放棄など、相続の手続には期限があります。

この他にも、年金や保険に関する手続、銀行口座の解約や名義変更、生前にしていたさまざまな契約の解約や解除等を行わなければなりません。
手続には、戸籍/印鑑証明書/住民票などが必要になる場合もあります。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

遺言書の種類は3つ

いざ遺言書を書こうと思っても、種類が色々あってどれを選ぶべきか迷ってしまうこともあるでしょう。代表的なものとしては、自筆証書遺言、法務局保管制度、公正証書遺言といった3つの選択肢があります。30年の経験をもつ司法書士が、それぞれの遺言書のメリット・デメリットをまとめましたので参考にしてください。

遺言の種類利点欠点
手書き遺言
(自筆証書遺言書)
無料、個人的紛失リスク、無効化の問題
保管遺言
(法務局保管制度)
安全性、迅速な執行手数料必要、直接提出必要
公正証書遺言法的保証、安全な保管より正式、費用が高い

詳細については、こちらの記事をお読みください。

遺言書を書く立場にて、メリットとデメリットをまとめると、以下のようになります。

遺言書の種類 メリット デメリット
自筆証書遺言 費用がかからない。手書きなので真贋が確認しやすい。内容を自由に書けるので、自分の言葉で意志を細かく伝えることができます。 遺言書の存在や内容がわかりにくい。意図が曖昧であったり、表現に問題があると、法的に無効になることがある。相続人同士の紛争が生じる可能性がある。相続開始後に、家庭裁判所での検認の手続きが必要。
法務局保管制度 自分で書いて法務局に預ける方法です。自分で書くことができる。遺言書が公的な機関に保管されるため、存在や内容が明確になる。偽造や紛失のリスクが低い。検認の手続きがいらない。 遺言者本人が管轄の法務局に行く必要がある。遺言書の内容が事前に確認されないため、法的な問題が発生する可能性がある。費用(3,900円)が必要。遺言書の変更に手間がかかる。
公正証書遺言 遺言書の真贋が保証される。公証人に出張してもらうこともできる。遺言書の存在や内容が公的に証明されるため、トラブルを未然に防ぐ。遺言書の変更が可能。遅滞なく相続手続きが進む。家庭裁判所での検認の手続きがいらないため、最も早く相続手続きができる。 費用がかかる。自筆証書遺言に比べて自由度が低い。立会人として家族以外の成人2名が必要。公証人との事前打ち合わせなど費用と時間がかかる。公証人と立会人2名の日程調整が必要。

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあります。遺言書の作成方法については、自分自身の状況や相続人、遺産などに応じて適切な方法を選ぶことが大切です。詳細は、こちらの記事をお読みください。

自筆の遺言書が無効になるリスク

自筆で書かれた遺言書が無効になるリスクを避けるためのポイントは以下の通りです。

避けるべき点詳細説明
あいまいな書き方・「誰に」遺すかが不明確(例:ニックネームや愛称のみ)<br>・「何を」遺すのかが特定できない(例:「大切にしていたもの」など具体性に欠ける)<br>・「どうする」かがあいまい(例:「よろしくお願いします」といった不明確な表現)
「自宅」の指定が不明瞭住民票の住所と実際に過ごしていた住所が異なる場合、どちらが「自宅」とされるべきか不明確
日付の記載が不適切特定の日付ではなく、「大安吉日」や「記念日」といった曖昧な表現
本人による筆跡かどうかが疑わしい認知症の疑いがある、または他人に代筆させた場合
訂正の方法が不適切手書きの遺言書の訂正には法律で定められた形式があり、それに従わないと無効になる可能性
法律で禁止されている内容が含まれている違法な内容や、法律で認められていない遺贈(例:未成年への遺贈)など
家庭裁判所での手続きの必要性手書きの遺言書を作成した場合、家族に家庭裁判所での手続きが必要であることを伝えておくべき

詳細は、こちらの記事をお読みください。

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