簡易裁判
簡易裁判
翔栄法務司法書士事務所では、認定司法書士の資格がございますため、簡裁訴訟代理業務(簡易裁判)を承ることが出来ます。
請求額が140万円までの紛争につき、民事訴訟、調停、少額訴訟など紛争解決の手続を、依頼人に代わって行なうということです。
これにより、皆様の身近なお悩み・相談に対して、正確、迅速な法的サービスの提供が可能になると期待されています。
認定司法書士は、日本司法書士会連合会の定める100時間に及ぶ特別研修を受け、認定考査によって、法務大臣から簡裁訴訟代理業務を行うのに必要な能力を有する、との認定を受けた者であることが要件になっています。
料金について
下記のPDFデータに料金をまとめておりますので、ご参照ください。