「困っている」を、法律の力で相手に伝える方法。
お金を貸したのに返してもらえない。
契約を解除したいのに、相手が応じてくれない。
悪質な商法に引っかかってしまったかもしれない。
困っているのに、口で言っても相手が動いてくれない。
そんなとき、法律に基づいた正式な書面で意思を伝える方法があります。
それが「内容証明郵便」です。
内容証明郵便とは
内容証明郵便は、「いつ、だれが、だれに、どんな内容の手紙を送ったか」を、郵便局が公的に証明してくれる郵便の方法です。
普通の手紙と違い、「届いていない」「そんなことは書いていなかった」と言われることがありません。法的な意思表示を確実に相手に届けたいときに使います。
内容証明郵便そのものに法的な強制力があるわけではありません。しかし、「法律に基づいて正式に通知した」という証拠になるため、相手に対して心理的にも実務的にも大きな効果があります。
こんなときに使われています
貸したお金の返済を求めるとき
返済期限を過ぎても返してもらえない場合に、正式に支払いを請求します。
契約を解除するとき
賃貸借契約の解除、業務委託契約の解約など、契約を終了させる意思表示を行います。
クーリングオフをするとき
訪問販売や電話勧誘販売などで契約してしまった場合、期間内であれば書面で撤回できます。
賃料の値上げ・値下げを通知するとき
賃貸物件のオーナーまたは借主が、賃料の改定を求める場合に使います。
時効の完成を阻止するとき(催告)
消滅時効が迫っている債権について、内容証明で催告することで、時効の完成を6か月間猶予させることができます。
内容証明で解決しないときは
内容証明を送っても、相手が応じないケースもあります。
その場合は、調停や訴訟といった次のステップを検討することになります。わたしたちは司法書士として、簡易裁判所における訴訟代理(訴額140万円以内)や、裁判所に提出する書類の作成をお手伝いすることができます。
案件の内容によっては、弁護士への依頼が適切な場合もあります。そのときは、信頼できる弁護士をご紹介しますので、ご安心ください。
こんなときは、ご相談ください
- お金を貸しているが、返してもらえない
- 契約を解除したいが、どう伝えればいいかわからない
- 悪質な勧誘で契約してしまい、取り消したい
- 相手に正式に意思表示をしたいが、直接言いにくい
- 相手から内容証明が届いて、どう対応すればいいかわからない
「こんなことで相談していいのかな」と思うようなことでも大丈夫です。
お話を聴かせていただいたうえで、いちばんよい方法を一緒に考えていきます。
もっとくわしく知りたい方へ
以下の記事を順次公開していきます。
- 内容証明郵便とは
- こんなときに使います
- 作成の流れと費用の目安
- 内容証明で解決しないときの次のステップ
- よくあるご質問(内容証明)
ご相談の流れ
お問い合わせ → お電話またはフォームからご連絡ください
初回のご相談 → 事務所でくわしいお話をうかがいます(初回無料)
ご依頼 → 内容とお見積りにご納得いただいてから
書面の作成 → お気持ちと事実関係を整理し、法的に適切な文書に仕上げます
発送・完了 → 内容証明の発送まで対応します
ひとりで悩んでいると、問題は大きく見えるものです。
声に出して話してみるだけで、糸口が見つかることがあります。
翔栄法務司法書士事務所
