■ はじめに
相続の手続きを進めていくと、
こんな場面に出くわします。
不動産の登記で、戸籍の束を提出。
A銀行でも、同じ戸籍の束を提出。
B銀行でも、また同じ戸籍の束を……。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は、
何通にもなることが珍しくありません。
それを手続き先ごとに毎回持っていくのは、
なかなかの負担です。
原本を預けて返却を待っていたら、
次の手続きに進めない。
かといって、
何セットも取り寄せるのは費用もかかる。
そんな悩みを解消してくれるのが、
「法定相続情報証明制度」です。
■ どんな制度?
法務局に、
亡くなった方の戸籍謄本の束と、
「亡くなった方と相続人の関係を
家系図のようにまとめた図」を提出すると、
法務局が内容を確認して、
「法定相続情報一覧図の写し」を
発行してくれます。
この一覧図の写しは、
戸籍謄本の束のかわりとして
さまざまな相続手続きで使えます。
A4の紙1枚に、
亡くなった方と相続人の関係が
まとめられているので、
分厚い戸籍の束を持ち歩く必要がなくなります。
■ どこで使える?
法定相続情報一覧図の写しは、
以下のような手続きで利用できます。
・不動産の相続登記(法務局)
・預貯金の解約・名義変更(金融機関)
・有価証券の名義変更(証券会社)
・相続税の申告(税務署)
・年金の手続き(年金事務所)
ほとんどの相続手続きで
戸籍の束のかわりに使えます。
■ メリット
【一目でわかりやすい】
A4の紙1枚に、
亡くなった方と相続人の関係が
整理されているので、
誰が見てもすぐに判断できます。
戸籍を一通ずつ確認していく場合に比べて、
手続き先での処理が格段に早くなります。
【何通でも無料で発行してもらえる】
必要な通数を申請すれば、
何通でも無料で発行してもらえます。
複数の金融機関に同時に提出できるので、
手続きを並行して進められます。
【コピーの手間がいらない】
戸籍の束を提出する場合、
手続き先からコピーを求められることがあります。
一覧図ならその手間がなく、
どこに出しても間違いなく、
早く確認してもらえます。
■ 申出の方法
法定相続情報一覧図の保管と交付の申出は、
以下の法務局に対して行います。
【申出先(いずれかを選べます)】
・亡くなった方の最後の本籍地を管轄する法務局
・亡くなった方の最後の住所地を管轄する法務局
・申出人(相続人)の住所地を管轄する法務局
・亡くなった方名義の不動産の所在地を管轄する法務局
【必要な書類】
・申出書(法務局の書式)
・亡くなった方と相続人の関係をまとめた図(自分で作成)
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・亡くなった方の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・申出人の住所を確認できる書類(住民票など)
「亡くなった方と相続人の関係をまとめた図」は、
集めた戸籍の内容をもとに、
家系図のような形で
「誰が亡くなって、相続人は誰か」を
1枚の紙に書き出したものです。
これを法務局に提出すると、
法務局が戸籍と照らし合わせて内容を確認し、
お墨付きの印を押して交付してくれます。
それが「法定相続情報一覧図の写し」です。
この図には決められた書き方がありますので、
法務局のホームページで公開されている
記載例を参考に作成してください。
「自分でつくるのはちょっと不安だな」
と思ったら、司法書士にご相談ください。
■ 注意しておきたい点
便利な制度ですが、
いくつか知っておきたいことがあります。
【管轄がある】
最寄りの法務局ならどこでもいい、
というわけではありません。
先ほどご案内した管轄の法務局に
申出をする必要があります。
【発行までに時間がかかることがある】
法務局によって異なりますが、
申出から一覧図の交付まで
1〜2週間程度かかることがあります。
急いでいる場合は、
一覧図の発行を待たずに、
戸籍謄本の原本を使って
金融機関と個別に手続きを進めたほうが
早い場合もあります。
【有効期限はないが、再申出もできる】
一覧図の写しに有効期限はありません。
ただし、再交付が必要な場合は、
最初の申出から5年以内であれば
再交付を請求できます。
【結局、戸籍は集めなければならない】
法定相続情報証明制度を利用するにも、
最初に戸籍謄本の束を集める必要があります。
この制度は
「戸籍を集めなくてよくなる制度」ではなく、
「一度集めた戸籍を何度も出さなくて済む制度」です。
■ 使ったほうがいい場合、使わなくてもいい場合
【使ったほうがいい場合】
・金融機関が3か所以上ある
・手続きを同時並行で早く進めたい
・戸籍の通数が多い
【使わなくてもいい場合】
・手続き先が1〜2か所だけ
・戸籍の原本を順番に回せば間に合う
司法書士にご依頼いただく場合は、
状況に合わせてより早く手続きが進む方法を
選択して進めますので、
「どちらがいいかわからない」という場合も
安心してお任せください。
■ おわりに
法定相続情報証明制度は、
2017年に始まった比較的新しい制度です。
まだご存じない方も多いのですが、
うまく活用すると、
相続手続きの負担をかなり軽くしてくれます。
「戸籍を何度も出すのが大変」
「手続きを早く終わらせたい」
そんなときは、
この制度の利用をご検討ください。
一覧図の作成や申出も含めて、
お手伝いいたします。
翔栄法務司法書士事務所
TEL:03-5452-0885
