■ はじめに
「相続登記が義務化された」というニュースを
耳にされた方も多いのではないでしょうか。
2024年4月1日から、
相続によって不動産を取得した場合、
登記の申請が「義務」になりました。
「うちは関係ないかな」と思われるかもしれませんが、
実は、亡くなった方の名義のまま残っている不動産は、
全国にたくさんあります。
ご実家の土地や建物。
おじいちゃん名義のままの山林。
「いつかやらなきゃ」と思いながら、
そのままになっていませんか?
このページでは、
相続登記の義務化について、
知っておきたいことをひとつずつ、
わかりやすくまとめました。
■ そもそも「相続登記」って何?
不動産(土地や建物)の持ち主が亡くなったとき、
その名義を、相続した人の名前に変更する手続きのことです。
法務局に申請して、
登記簿(登記記録)の名義を書き換えます。
たとえば、お父さんが亡くなって、
お母さんが自宅を相続した場合、
「お父さん → お母さん」に
名義を変えるのが相続登記です。
■ なぜ義務化されたの?
これまで、相続登記には期限がありませんでした。
「急がなくてもいいか」
「手続きが面倒だし、費用もかかるし……」
そうやって登記をしないまま何十年も経つと、
次の世代、そのまた次の世代と
相続人がどんどん増えていきます。
気がつくと、
「この土地、誰のものかわからない」
という状態になってしまう。
こうした「所有者不明土地」が
全国で大きな問題になりました。
その面積は、なんと九州の面積を超えるとも言われています。
災害の復興や、まちづくりを進めたくても、
持ち主がわからないから何もできない。
そういう困った状況を解消するために、
法律が改正されたのです。
■ いつから? 何が変わった?
【施行日】2024年(令和6年)4月1日
【変わったこと】
相続で不動産を取得したことを知った日から
「3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。
ここで大事なのは、
「知った日から」という部分です。
お父さんが亡くなったこと自体は知っていても、
「実は遠くの土地も持っていた」と
後から気づく場合もあります。
その場合は、
気づいた日から3年以内が期限になります。
■ 過去の相続にもさかのぼる?
はい、さかのぼります。
施行日(2024年4月1日)より前に発生した相続でも、
登記がまだ済んでいなければ、義務化の対象です。
この場合の期限は、
「2027年(令和9年)3月31日まで」です。
つまり、おじいちゃんの代から
名義が変わっていない不動産も、
2027年3月末までに
相続登記を済ませる必要があります。
「うちの場合はどうだろう?」と
気になる方は、お気軽にご相談ください。
■ 登記しないとどうなるの?
正当な理由がないのに、
期限内に相続登記を申請しなかった場合、
10万円以下の過料(かりょう)が
科される可能性があります。
「過料」は刑事罰ではありませんが、
行政上のペナルティです。
ただ、すぐに罰則が適用されるわけではありません。
法務局から「登記してください」という催告があり、
それでもなお放置した場合に、
過料の対象となる仕組みです。
大切なのは、
「いつかやろう」を「今やろう」に
変えていただくことだと思います。
■ 「相続人申告登記」という新しい制度
「遺産分割の話し合いがまだまとまらない」
「相続人が多くて、すぐには登記できない」
そういうケースのために、
新しい制度が設けられました。
「相続人申告登記」といいます。
これは、法務局に対して、
「わたしは相続人のひとりです」と
申し出る簡易な手続きです。
この申し出をしておけば、
ひとまず義務を果たしたことになります。
申出は相続人がおひとりでできます。
他の相続人全員の同意は不要です。
必要な書類も、通常の相続登記よりずっと簡単です。
ただし、これはあくまで「仮の措置」です。
遺産分割がまとまったら、
あらためて正式な相続登記が必要になります。
(遺産分割が成立してから3年以内)
■ 住所変更の登記も義務化
あわせてお伝えしておきたいのが、
不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合の
登記も義務化されたことです。
こちらは2026年4月1日から施行されます。
変更があった日から2年以内に、
住所変更や氏名変更の登記を
申請しなければなりません。
引っ越しをしたり、結婚で姓が変わったりしたら、
不動産の登記も更新が必要になります。
こちらも忘れずに対応したいところです。
■ 手続きに必要なもの
相続登記に必要な主な書類は、
以下のとおりです。
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・亡くなった方の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得する方の住民票
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書(協議で分けた場合)
・相続人全員の印鑑証明書(協議書を使う場合)
戸籍を集めるだけでも、
けっこう大変な作業になります。
本籍地が遠方にある場合は
郵送で取り寄せる必要がありますし、
古い戸籍は読み解くのにも苦労します。
「自分で全部やるのは大変そうだな」と思われたら、
どうぞ遠慮なくご相談ください。
戸籍の収集から登記の申請まで、
わたしたちがお手伝いいたします。
■ 費用の目安
相続登記にかかる費用は、
おおまかに以下のとおりです。
【実費(税金など)】
・登録免許税:固定資産評価額の0.4%
(例:評価額1,000万円の不動産 → 4万円)
・戸籍謄本等の取得費用:数千円程度
【司法書士報酬】
・相続登記の報酬:6万円〜(税別)
※不動産の数、相続人の数、難易度により変動します
正式なお見積りは、
固定資産評価証明書などの書類を確認し、
どこまでの手続きをお任せいただくかを
ご相談のうえで算出いたします。
相続登記は、ケースによって
必要な作業の量がまったく異なります。
そのため、お電話だけで
正確な金額をお伝えすることが難しいのが実情です。
まずはお話をお聞かせいただき、
お手伝いできる範囲を一緒に整理するところから
始められればと思います。
■ よくあるご質問
Q. 相続登記は自分でもできますか?
はい、ご自身で申請することもできます。
ただ、戸籍の収集や申請書の作成は
なかなか手間がかかる作業です。
特に相続人が多い場合や、
古い相続が絡む場合は、
司法書士にお任せいただくと安心です。
Q. 相続人どうしで揉めている場合は?
まずは「相続人申告登記」で
義務を果たしておくことができます。
話し合いがまとまってから、
あらためて正式な登記をすれば大丈夫です。
Q. 名義人が祖父のままです。どうすればいいですか?
数次相続(何代にもわたる相続)の場合は、
途中の相続も含めて整理する必要があります。
戸籍をさかのぼって相続人を確定するところから
お手伝いできますので、ご相談ください。
Q. マンションも対象ですか?
はい、対象です。
マンション(区分所有建物)も不動産ですので、
相続登記の義務化の対象になります。
Q. 遠方の不動産でも依頼できますか?
はい、全国どこの不動産でも対応可能です。
登記申請はオンラインや郵送でも行えますので、
不動産が北海道でも沖縄でも、
当事務所にお任せいただけます。
■ おわりに
相続登記の義務化は、
「面倒なことが増えた」と感じるかもしれません。
でも、見方を変えると、
「先送りにしていたことを、整理するきっかけ」
でもあります。
名義をきちんと整えておくことは、
次の世代への思いやりでもあると思うのです。
「まず何をすればいいかわからない」
「うちの場合はどうなんだろう?」
そんなときは、どうぞお気軽にご連絡ください。
37年の経験で、あなたの不安をひとつずつ、
一緒に解きほぐしていきます。
翔栄法務司法書士事務所
TEL:03-5452-0885
(初回相談無料)
