遺言書の種類と選び方 ─ 自分に合った方法を考えてみましょう

■ はじめに

「遺言書をつくっておいたほうがいいのかな」
そう思いながらも、
なかなか一歩が踏み出せない方は多くいらっしゃいます。

どんな種類があるのか、どれを選べばいいのか、
よく分からないまま時間が過ぎてしまう。

遺言書は、ご自身の財産を
ご自身の意思で引き継ぐための大切な手段です。

そして何より、残されたご家族が
迷わず、揉めずに手続きを進めるための
道しるべになります。

このページでは、
遺言書の種類とそれぞれの特徴を整理し、
「自分にはどの方法が合っているか」を
考えるための材料をお伝えします。

司法書士としてのおすすめもお伝えしますが、
ご事情はご家庭ごとに異なります。
選択の参考としてご覧いただければと思います。

■ 遺言書には主に3つの種類があります

(1)自筆証書遺言(自分で書く)
(2)自筆証書遺言+法務局保管制度
(3)公正証書遺言(公証役場で作成)

それぞれに良いところと注意点があります。
順番に見ていきます。

■ (1)自筆証書遺言 ── 自分で書く

もっとも手軽な方法です。
紙とペンがあれば、いつでも作成できます。
費用もかかりません。

【書き方のルール】
・全文を自筆で書くこと(パソコン不可)
・日付を書くこと
・署名して押印すること

【メリット】
・費用がかからない
・思い立ったらすぐにつくれる
・内容を誰にも知られずに済む

【注意点】
・形式の不備で無効になる可能性がある
・自分で保管するため、紛失のリスクがある
・相続人に発見されない可能性がある
・亡くなったあと、家庭裁判所の検認が必要となり、相続人に負担がかかる

まずは気持ちを書いてみる、という意味では
有効な方法です。

■ (2)自筆証書遺言+法務局保管制度

自筆で書いた遺言書を法務局で保管してもらう制度です。
2020年に始まった比較的新しい仕組みで、
※財産目録のみ、パソコンで作成したものや
通帳のコピーでも認められます。
その場合は各ページに署名・押印が必要です。
自筆証書遺言の弱点をかなり補ってくれます。
【仕組み】
自分で遺言書を書いたら、
法務局に出向いて保管を申請します。
法務局が預かって保管してくれるので、
紛失や改ざんの心配がなくなります。

【メリット】
・法務局が保管するので安全
・家庭裁判所の検認が不要
・費用が安い(保管申請の手数料は3,900円)
・亡くなったあと、相続人に通知される仕組みがある

【注意点】
・遺言書は自分で書く必要がある(書き方のルールは同じ)
・保管の申請は本人が法務局に出向く必要がある(代理不可)
・法務局では内容についての相談はできない
(形式的なチェックはしてくれますが、
内容へのアドバイスはもらえません)

「費用を抑えつつ、安全につくりたい」という方に
向いています。

■ (3)公正証書遺言 ── 公証役場で作成

公証人という法律の専門家に
遺言書をつくってもらう方法です。
もっとも確実で、実務上もスムーズです。

【仕組み】
遺言者が公証人に内容を伝え、
公証人が法律的に正確な文書にまとめます。
証人が2人立ち会い、
原本は公証役場に保管されます。

【メリット】
・公証人が作成するので、形式の不備で無効になる心配がない
・原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配がない
・家庭裁判所の検認が不要
・すぐに相続手続きに使える
・自分で文字を書けない場合でもつくれる
・内容について専門家に相談できる

【注意点】
・公証人への手数料がかかる(財産の額に応じて変わります)
・立会での証人が2人必要

■ 司法書士としてのおすすめ

結論から申し上げると、
公正証書遺言がもっとも安心で確実です。

理由は、残されたご家族が
遺言を書いた方の意思どおりに
すぐ相続手続きを進められるからです。

検認が不要で、形式の不備もなく、
紛失の心配もありません。
金融機関での手続きもスムーズに進みます。

実務上、もっともトラブルが少ない方法です。

ただし、費用やご事情、お考えは
ご事情によって異なります。
必ずしも一つの方法だけをおすすめするものではありません。

「今の状況ならどれがよいか」を
一緒に考える、というスタンスでご案内しています。

■ どれを選ぶかの考え方

【できるだけ確実にしたい方】
→ 公正証書遺言

【費用を抑えつつ安全にしたい方】
→ 自筆証書遺言+法務局保管制度

【まずは気持ちを書き残しておきたい方】
→ 自筆証書遺言

あとから公正証書に作り直すことも可能です。

■ 遺言書を迷っている方へ

「財産が多くないから」
「家族の仲がいいから」

そうおっしゃる方も多いのですが、
実際には一般的なご家庭ほど
相続で迷うことがあります。

特に、自宅の不動産をどうするか、
預貯金の分け方をどうするか。
ここで悩まれるケースが多いのです。

遺言書があると、
残されたご家族は迷わず進められます。

完璧でなくて大丈夫です。
まずは考えてみることから。

作成を検討される際は、
状況をお聞きし、どの方法が合うか
一緒に整理いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

翔栄法務司法書士事務所
TEL:03-5452-0885

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