未収債権の回収を行います
このようなお悩みございませんか?
「いつまで経ってもお金を支払ってくれない」
「裁判してでもお金を回収したいが、自分で裁判するのはさすがに不安」
「回収するための初期費用の安い方法があれば試してみたい」
「弁護士に頼むと予算が合わない」
「何度電話や書面で連絡しても支払ってもらえない」
「時効が近づいており、損金として処理されてしまうのではないか」
翔栄法務司法書士事務所では、債権の回収を行っております。
平成14年の司法書士法改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は140万円以下の範囲内であれば、弁護士と同じように訴訟行為や和解交渉等をすることが可能になりました。
内容証明での督促・債務承認書の取得
内容証明郵便で督促をすることにより、任意の支払を促します。
また、すぐに支払う資力がない場合には、債務の存在を認める書類を作成してもらい、時効の主張ができないようにします。
支払督促の申立
裁判所に支払督促の申立をします。内容証明での督促に応じない場合でも、裁判所から督促が送られてくることにより、支払われる可能性があります。