今までのご相談事例
気さくで話しやすく安心しました
父が転倒をきっかけに急激に衰弱してしまい、ほぼ認知機能も消失。没後に何をどうしたら良いのか?遺言書らしきものも見当たらず途方に暮れていました。
友人から山内先生の無料相談を勧められ、藁にもすがる思いで話しを聴いていただくことに。
没前になにを準備しておけばよいか?没後にはさらにどうすべきか?わかりやすくシンプルに説明くださり、とても心強かったです。
「この後も何かあれば、いつでも相談してきてくださいね、と言ってもらえたことも嬉しい。
家族の死に直面しそうなときに、このように助けてもらえるのは本当にありがたいです。
親の相続について
すでに相続が開始している場合と、親が高齢になってきたので将来への備えのための相談の場合があります。
すでに相続が開始している場合には、相続人や相続財産の確認と同時に、相続を証する書面を取り寄せをすすめていきます。
相続人が他にいないことの確認でもありますので、現在の戸籍だけではなくて10歳くらいまで遡るまですべての戸籍を取り寄せる必要があります。
相続財産について確認するために、不動産については名寄帳でも確認をします。
遺言書をつくっておきたい
だれにどのようにが基本ですが、原案から一緒に考えていきます。また遺言書の方式も、公正証書遺言をおすすめしています、その理由は圧倒的に確実で早く実現できるからです。
自筆証書だと、紛失喪失の恐れもあるのと、家庭裁判所の手続も必要になるため、相続人にとってはすぐに支出ができないなど時間や手続の負担をかけることになります。
会社を設立したい
まず会社を作る目的や設立する日程の希望があれば教えて下さい。
例えば、個人事業からの法人成り、取引先からの要請で契約にあたり会社でないと取引が難しいと言われた。(例えば、外部から出資を受けるために会社が必要など)
まだ、具体的に決まっていない場合には、会社の種類には株式会社、合同会社、合名会社、合資会社とありますので、どれが適切なのかを伺いながら決めていきます。
ひとりで株式会社はできますが、合同会社は2名以上が必要なので、具体的にすることで、明確になっていきます。
また、その他の一般社団法人、一般財団法人・NPOなどが考えられることもあります。
会社か法人かの違いは、営利目的なのか非営利目的なのかの違いです。
株式会社を設立した場合には、役員の任期があるということ、また年に一度の決算によって公告が必要なことなど、責任や義務もお伝えします。
すでに、設立会社の種類が決まっている場合には、設立希望の時期を伺います。
いつ設立したいのか?それは会社の誕生日としての日にちなのか、具体的な取引や契約が始まる日にちなのか、銀行口座が必要な日程等、よって、準備の期間が異なります。
株式会社であれば、会社名・本店の住所・役員のお名前と、それぞれの役職・資本金の額・決算期をいつにするかなど具体的な内容を決めていきます。
会社の役員変更をしたい
株式会社には、役員の任期を定款で決めています。任期の満了によって改選の手続をする場合や、新任や辞任などで変更手続きをするのか。会社の定款からまずは任期を確認して、適切な手続きを進めていきます。
役員の任期は取締役は1年から10年の間で定められていて、監査役の場合は最低4年、最長で10年と決まっています。
会社の登記簿には、現在の役員の就任年月日が記載されています。定款、就任年月日と決算期から任期がいつまでか具体的にわかります。
株式会社で最長の10年を過ぎても役員変更をしていなければ、法務局の一斉調査で会社が動いていないとみなされて解散の登記がされてしまうこともあります。
会社の登記簿は信用調査にも活用されるので、任期を確認して手続をしておく必要がある実は重要な要素です。
会社の定款を変更したい
会社の定款は、設立時には公証人役場で公証人の認証を受けて会社に保管していますが、設立後に定款の変更をするのは株主総会の決議で変更ができます。
定款を変更してもそれが登記事項であるときと、登記手続きは不要なものもあります。例えば決算期を変更したとしても、登記簿に決算期は記載されないので登記はいたしません。何をどのように変更するのか確認しながら進めていきます。
何度か定款変更の決議をしていると、現在の定款がわからなくなる場合もあります。これまでの経緯を確認しながら現在の定款を作り直すこともあります。
不動産の売買について
売るのか買うのか。売る場合には、売り主として、登記簿条の住所と現在の住所が変更があるか?また担保に入っていたら担当者と抹消をする打ち合わせとあらかじめしておく必要があります。
買う場合には、借り入れをして買うのか、借り入れ無しで買うのか、売り主さんに借り入れがの有無やその他の障害となる情報がないかを確認しておく必要があります。
売買は、売り主・買い主と担保があれば金融機関との日程調整が必要です。
売り主の場合には、必ず本人の確認が必要なので、仕事の都合や疾病のため本人が出席ができないとか、権利証(登記識別情報)が見当たらないなど、当日対応ができない場合もあるので、あらかじめしっかりと準備や打ち合わせをしておく必要があります。
不動産の抵当権について
新たに借り入れをするので抵当権設定をする場合と、返済がおわったので抹消する場合があります。
抵当権設定登記をする場合には、金融機関の担当者と打ち合わせをします。
返済が終わったので抹消登記をするのは、返済と同時に金融機関から抹消書類の一式が渡されます。それとあわせて手続をすすめていきます。
成年後見について
すでに成年後見が必要な場合かまだご自身で元気で将来のことを考えるケースかがあります。
夫婦間で不動産の共有について
ご夫婦で不動産をもつことはよくあります。しかしできれば単有がのぞましいのです。
議事録や契約書を作成してほしい
会社を運営していると、定時(臨時)株主総会や取締役会、または契約書の確認や作成など日常のように必要になります。