大切な人が遺してくれたものを、きちんと受けとるために。
ある日、突然やってくるのが「相続」です。
悲しみのなかで、何から手をつけていいかわからない。
でも、大丈夫です。
わたしたちは37年間、たくさんのご家族の相続手続きをお手伝いしてきました。
相続が発生したら
ご家族が亡くなったあと、まず確認していただきたいことが3つあります。
遺言書はありますか?
相続人はだれですか?
どんな財産がありますか?
法定相続人と相続分の基本
相続が発生したとき、「誰が相続人になるのか」「どのくらいの割合で分けるのか」は法律で決まっています。まずは基本を押さえておきましょう。
| 相続のパターン | 配偶者 | 他の相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子どもがいる場合 | 1/2 | 子ども全員で1/2を均等に |
| 配偶者と親がいる場合(子どもなし) | 2/3 | 親が1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子・親なし) | 3/4 | 兄弟姉妹で1/4を均等に |
| 配偶者がいない場合 | — | 子ども → 親 → 兄弟姉妹の順に全額 |
※配偶者は法律上の婚姻関係にある方に限られます。内縁関係の方は法定相続人にはなれません。
※適正な遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。
※上記はあくまで基本です。養子や代襲相続など、ご家庭の状況によって異なる場合がありますので、ご不安な方はお気軽にご相談ください。
相続登記が義務になりました
2024年4月1日から、相続した不動産の名義変更が法律上の義務になっています。
「うちの実家、名義がおじいちゃんのままかもしれない」——そんな心あたりのある方は、早めの確認をおすすめします。
相続財産の調べ方
亡くなった方がどんな財産を持っていたか、すべてを把握するのは簡単ではありません。「聞いていなかった口座があった」「知らない不動産の持分があった」というケースは珍しくありません。
種類ごとの調べ方を知っておくと、漏れを防げます。
不動産
- 権利証(登記識別情報)を自宅や貸金庫で探す
- 固定資産税の納税通知書を確認する(毎年届いているはずです)
- 都税事務所・市区町村で「名寄帳」を取得する — 所有者名から不動産の一覧を出してもらえます
※名寄帳は個人所有と共有名義が別管理のため、一度ですべて出てこないことがあります。それでも高い確率で所有不動産を発見できます。
預貯金
- 自宅に届いている銀行の郵便物・通帳・キャッシュカードを確認する
- 心当たりのある銀行に「残高証明書」を請求する
- 口座がどの銀行にあるかわからない場合は、全国銀行協会の照会制度も利用できます
株式・投資信託
- 証券会社からの郵便物やメールを確認する
- どの証券会社を使っていたかわからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に「登録済加入者情報」の開示請求ができます
借金・保証人
- 自宅に届いている請求書・督促状を確認する
- 信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示請求をすると、借入の有無がわかります
※借金が多い場合は相続放棄(3か月以内)も選択肢になります。早めに調べることが重要です。
生命保険
- 自宅で保険証券を探す
- 加入していた保険会社がわからない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用できます
財産調査に漏れがあると、後から遺産分割のやり直しが必要になることもあります。ご不安な場合はお気軽にご相談ください。
遺言書を考えはじめた方へ
「まだ元気だから」「うちは揉めないから」。
そうおっしゃる方ほど、あとでご家族が困ることがあります。
遺言書は、ご自身の意思を確実に伝えるための手段です。
方法はいくつかありますが、大きく分けると「自分で書く(自筆証書遺言)」と「公証役場でつくる(公正証書遺言)」の2つ。それぞれに長所と注意点があります。
→ 遺言書の種類と選び方
→ 公正証書遺言のつくり方と費用
→ 自筆証書遺言を法務局に預ける方法と費用
→ 自筆証書遺言の書き方と注意点
遺産分割協議の進め方
遺言書がない場合(または遺言書に記載されていない財産がある場合)、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合って決めます。これが遺産分割協議です。
基本ルール
- 相続人全員が参加する必要があります(1人でも欠けると無効です)
- 全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方も自由にできます
- 合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめ、全員が署名・実印で押印します
- 遺産分割協議書は、銀行口座の解約や不動産の名義変更に必要な書類です
よくあるお悩みと対応
| お悩み | 対応の方向性 |
|---|---|
| 兄弟間で意見が合わない | それぞれの希望を整理し、法定相続分を基準にした分割案をご提案できます |
| 連絡が取れない相続人がいる | 戸籍・住民票の調査で現住所を特定し、連絡する方法をサポートします |
| 海外にいる相続人がいる | 在外公館での署名証明の取得方法など、海外対応の経験も豊富です |
| 認知症の相続人がいる | 成年後見制度の利用が必要になる場合があります。後見の申立てからサポート可能です |
| 不動産が1つしかなく分けられない | 代償分割(不動産を取得する人が他の相続人に金銭を支払う方法)などをご提案します |
37年間、さまざまなご家族の遺産分割をお手伝いしてきました。遺産分割協議書の作成から相続登記まで一貫してサポートいたします。
遺言書が見つかったら — 正しい扱い方
故人の遺品整理中に遺言書が見つかることがあります。種類によって対応が異なりますので、まず確認してください。
⚠️ 絶対にやってはいけないこと
封印された遺言書を勝手に開封しないでください。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。検認前に開封すると、5万円以下の過料が科される場合があります。なお、開封してしまっても遺言書自体が無効になるわけではありませんが、他の相続人とのトラブルの原因になりかねません。
遺言書の種類別 — まず何をするか
| 遺言書の種類 | 見つかる場所 | 最初にすること |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自宅の引き出し、金庫、貸金庫など | 開封せず、家庭裁判所に検認を申し立てる |
| 法務局保管の遺言書 | 法務局 | 法務局で「遺言書情報証明書」を請求する(検認不要) |
| 公正証書遺言 | 公証役場 | 公証役場で謄本を請求する(検認不要) |
遺言書があるかどうかわからない場合
- 公正証書遺言 → 最寄りの公証役場で「遺言検索システム」を使って照会できます
- 法務局保管の遺言書 → 法務局に「遺言書保管事実証明書」を請求して確認できます
- 自筆証書遺言 → 自宅の引き出し・金庫・銀行の貸金庫・信頼できる方に預けている場合など、心当たりの場所を探してください
遺言書の探し方や手続きに迷ったら、お気軽にご相談ください。
こんなときは、早めにご相談ください
- 相続人のなかに、連絡のとれない方がいる
- 不動産の名義が、ずっと前に亡くなった方のままになっている
- 相続人同士の関係に不安がある
- 亡くなった方に借金があるかもしれない(※相続放棄の期限は3か月です)
- 認知症の相続人がいる
- おひとりさまで、財産の行方が心配
- 再婚していて、前の配偶者との間に子どもがいる
どれかひとつでも当てはまる方は、早めにお声がけいただくことで、選択肢が広がります。
もっとくわしく知りたい方へ
以下の記事を順次公開していきます。
- → 相続手続きの流れと期限
- → 相続登記の義務化について
- → 相続手続きに必要な書類
- → 自筆証書遺言の検認手続き
- → 遺産分割協議のポイント
- → 遺言書の種類と選び方
- → 公正証書遺言のつくり方と費用
- → 自筆証書遺言を法務局に預ける方法と費用
- → 自筆証書遺言の書き方と注意点
- → よくあるご質問(相続編)
- → よくあるご質問(遺言編)
ご相談の流れ
お問い合わせ → お電話またはフォームからご連絡ください
初回のご相談 → 事務所でくわしいお話をうかがいます(初回無料)
ご依頼 → 内容とお見積りにご納得いただいてから
手続きの実施 → 進捗は随時ご報告します
完了 → 書類一式をお渡しし、ご説明します
相続のことは、「まだ早い」と思っているうちに準備をはじめるのが、ちょうどいいタイミングです。
ちょっとした疑問でも構いません。どうぞお気軽にお声がけください。
→ 相続が発生したら最初にすること
→ 法定相続情報証明制度とは
→ 遺言書の種類と、見つけたときの対応
→ 相続人申告登記とは
→ 相続人申告登記をすればいい?── これからが本番です
