相続のこと

相続について

相続と言っても、いったい何からどうやって手をつければよいのか判らない方もいらっしゃると思います。
相続手続きにご不安をお持ちの方は、何でもお気軽ご相談ください。

翔栄法務司法書士事務所では、相続登記手続きをはじめ、遺産分割協議書の作成・遺言書の検認・相続人の調査など相続全般について承っております。

相続の手続きには期限があり、なかなか一般の方では難しいことも多くなっています。
人が亡くなると、亡くなった人の財産は相続人が引き継ぐことになります。遺言があれば遺言に基づいて手続なども必要です。
また、所得税や相続税の納付、相続放棄など、相続の手続には期限があります。

この他にも、年金や保険に関する手続、銀行口座の解約や名義変更、生前にしていたさまざまな契約の解約や解除等を行わなければなりません。
手続には、戸籍/印鑑証明書/住民票などが必要になる場合もあります。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

相続とは

(準備中)

相続の準備に今できること

対策として、遺言書があります。

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遺言書とは何ですか?わかりやすく教えてください。

遺言書とは、自分が亡くなった後に、自分の財産や遺産をどう処理するか、子供の養育方法、葬儀の方法などについて指示を残す書類のことです。自分の死後に物事が自分の望む通りに進むようにするための最後のメッセージです。

遺言書の役割

  • 財産分割の指示:遺産の分け方や相続人を明確にします。
  • 手続きの簡便化:死後の手続きをスムーズに進めるための指示を残します。
  • 法的効力:法律に基づいて認められ、記載された指示は法的に尊重されます。

専門家としての視点

遺言書を書くことは、自分が亡くなった後に残された家族や友人の負担を減らすために非常に重要です。もしものときに、遺された人々が時間的・精神的に大変な思いをしないようにするための愛情たっぷりの配慮です。詳しくはこちらの記事をお読みください。

遺言書の種類は3つ

いざ遺言書を書こうと思っても、種類が色々あってどれを選ぶべきか迷ってしまうこともあるでしょう。代表的なものとしては、自筆証書遺言、法務局保管制度、公正証書遺言といった3つの選択肢があります。30年の経験をもつ司法書士が、それぞれの遺言書のメリット・デメリットをまとめましたので参考にしてください。

遺言の種類利点欠点
手書き遺言
(自筆証書遺言書)
無料、個人的紛失リスク、無効化の問題
保管遺言
(法務局保管制度)
安全性、迅速な執行手数料必要、直接提出必要
公正証書遺言法的保証、安全な保管より正式、費用が高い

詳細については、こちらの記事をお読みください。

遺言書を書く立場にて、メリットとデメリットをまとめると、以下のようになります。

遺言書の種類 メリット デメリット
自筆証書遺言 費用がかからない。手書きなので真贋が確認しやすい。内容を自由に書けるので、自分の言葉で意志を細かく伝えることができます。 遺言書の存在や内容がわかりにくい。意図が曖昧であったり、表現に問題があると、法的に無効になることがある。相続人同士の紛争が生じる可能性がある。相続開始後に、家庭裁判所での検認の手続きが必要。
法務局保管制度 自分で書いて法務局に預ける方法です。自分で書くことができる。遺言書が公的な機関に保管されるため、存在や内容が明確になる。偽造や紛失のリスクが低い。検認の手続きがいらない。 遺言者本人が管轄の法務局に行く必要がある。遺言書の内容が事前に確認されないため、法的な問題が発生する可能性がある。費用(3,900円)が必要。遺言書の変更に手間がかかる。
公正証書遺言 遺言書の真贋が保証される。公証人に出張してもらうこともできる。遺言書の存在や内容が公的に証明されるため、トラブルを未然に防ぐ。遺言書の変更が可能。遅滞なく相続手続きが進む。家庭裁判所での検認の手続きがいらないため、最も早く相続手続きができる。 費用がかかる。自筆証書遺言に比べて自由度が低い。立会人として家族以外の成人2名が必要。公証人との事前打ち合わせなど費用と時間がかかる。公証人と立会人2名の日程調整が必要。

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあります。遺言書の作成方法については、自分自身の状況や相続人、遺産などに応じて適切な方法を選ぶことが大切です。詳細は、こちらの記事をお読みください。

自筆の遺言書が無効になるリスク

自筆で書かれた遺言書が無効になるリスクを避けるためのポイントは以下の通りです。

避けるべき点詳細説明
あいまいな書き方・「誰に」遺すかが不明確(例:ニックネームや愛称のみ)<br>・「何を」遺すのかが特定できない(例:「大切にしていたもの」など具体性に欠ける)<br>・「どうする」かがあいまい(例:「よろしくお願いします」といった不明確な表現)
「自宅」の指定が不明瞭住民票の住所と実際に過ごしていた住所が異なる場合、どちらが「自宅」とされるべきか不明確
日付の記載が不適切特定の日付ではなく、「大安吉日」や「記念日」といった曖昧な表現
本人による筆跡かどうかが疑わしい認知症の疑いがある、または他人に代筆させた場合
訂正の方法が不適切手書きの遺言書の訂正には法律で定められた形式があり、それに従わないと無効になる可能性
法律で禁止されている内容が含まれている違法な内容や、法律で認められていない遺贈(例:未成年への遺贈)など
家庭裁判所での手続きの必要性手書きの遺言書を作成した場合、家族に家庭裁判所での手続きが必要であることを伝えておくべき

詳細は、こちらの記事をお読みください。

親が亡くなったら相続手続きのためにまずやる準備

相続が開始したらまずやること

1.遺言書の確認

  • 公正証書遺言や自筆証書遺言があるかを確認し、適正な遺言書があればその内容に従う。
  • 自筆証書遺言書の場合は家庭裁判所の検認が必要。

2.財産や借金の確認

  • 財産:預貯金、株式、不動産、車など。
  • 負債:借入金や保証人の確認も必要。

相続する権利(義務)がある人

  • 法定相続人
  • 配偶者、子ども、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹。
  • 配偶者は婚姻関係にある必要があり、内縁関係では相続人になれない。
  • 受遺者
  • 遺言で財産を受け取ると指定された人。
  • 特別縁故者
  • 法定相続人や受遺者がいない場合、家庭裁判所に認められた特別縁故者が相続することがある。

相続財産とは

  • プラスの財産(預貯金、株式、不動産など)と、マイナスの財産(借金、保証人など)を含む。

相続財産の分け方

1.配偶者と子どもがいる場合
・配偶者:1/2、子ども:1/2(複数いる場合は均等分割)

2.配偶者と親がいる場合
・配偶者:2/3、親:1/3

3.配偶者と兄弟姉妹がいる場合
・配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4

4.配偶者がいない場合
・子どもが全てを相続。子どもが複数いる場合は平等分割。

5.子どもも親もいない場合
・兄弟姉妹が全てを相続。複数いる場合は均等分割。

遺言書がある場合とない場合

  • 適正な遺言書がある場合:遺言書の内容が法定相続より優先される。
  • 遺言書がない場合:法律に基づいて相続が行われる。

詳しくはこちらの記事をお読み下さい。

相続手続きの手順

亡くなると亡くなった時点で相続がはじまります。銀行でも不動産でも相続人であることを証明する書面を準備する必要があるので、おおまかに次のような手順が必要なことを承知ください。

1.相続人の特定

  • 戸籍謄本の取得:故人の出生から死亡までの家族関係を確認する。
  • 住民票の収集:現在の相続人の住所を確認する。

2.相続財産の調査

  • 金融機関の調査:故人名義の銀行口座や証券口座を確認する。
  • 不動産の把握:不動産登記簿で故人の所有する不動産を特定する。

3.必要書類の準備

  • 遺産分割協議書:相続人全員の合意に基づく遺産分割方法を記載。
  • 相続税の申告:相続税が発生する場合は、適切な申告を行う。

詳しくは以下の記事を読んでください。

遺言書を相続人が見つけるコツ

遺言書の種類と探し方

1.自筆証書遺言

  • 遺言者が自宅の引き出し、金庫、銀行の貸金庫などに保管することが多い。
  • 見つけた場合、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要。

2.法務局保管制度

  • 法務局に登録されている。相続開始後、法務局に問い合わせて確認できる。

4.公正証書遺言

  • 公証役場に登録されている。相続開始後、公証役場に問い合わせて確認できる。

遺言書を探す手掛かり

  • 自宅の引き出しや金庫、銀行の貸金庫、信託会社などを確認。
  • 遺言書が見つからない場合や適法性が不明な場合は、弁護士や司法書士に相談。

まとめ

  • 遺言書の種類に応じて適切な場所を探し、法務局や公証役場に問い合わせる。
  • 専門家に相談することで、遺言書の「検認」手続きなど適切なサポートを受けられる。
  • 適切な手続きを行うことで、相続人間のトラブルを防ぎ、遺言者の意思を継承できる。

詳しくはこちらの記事を読んで下さい。

相続財産の見つけ方

(不動産以外は準備中)

不動産の見つけ方

相続した不動産を探したい場合の手順

1.権利証 
・自宅または貸金庫など大切なものが保管されているとことを探す

2.固定資産税の通知書
・課税されている不動産であれば毎年納税のための郵便物が届いています、

3.都税事務所での名寄せ申請
・名寄せを申請することで、所有者に関する不動産一覧を取得可能。
・管轄の都税事務所に申請。
注意点:ひとりで所有している場合と共有所有は別で管理されているため、一度にすべてを取得できるわけではありませんが、高確率で所有不動産を見つけることは可能です、

    相続人で話合う遺産分割協議の方法

    (準備中)

    手続き手順

    (準備中)

    遺言書の扱い方

    (準備中)

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