■ はじめに
「相続登記が義務になったけれど、
話し合いができていない。でも相続人申告登記という届出をすれば
ひとまず大丈夫なんだ」
そう聞いて、
少しほっとされた方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、
相続人申告登記という制度を使えば、
ひとまず義務化の期限には間に合います。
この制度を利用すること自体は、
とても賢明な判断です。
ただ、ひとつだけ
知っておいていただきたいことがあります。
相続人申告登記は、
「ゴール」ではありません。
「これからが本番」なのです。
■ 相続人申告登記で「終わり」にはならない理由
相続人申告登記は、
「わたしは相続人のひとりです」と
法務局に届け出る制度です。
届出をすれば、
相続登記の義務は、ひとまず果たしたことになります。
でも、届出をしても、
不動産の名義は亡くなった方のまま。
法律上、誰がその不動産の持ち主なのか、
まだ決まっていない状態です。
つまり、
相続そのものは何も解決していないのです。
■ 届出のあとに待っている「本番」
相続人申告登記のあとに
やらなければならないこと。
それは、相続人のあいだで
「誰がこの不動産を引き継ぐか」を決めて、
正式な相続登記を完了させることです。
そして、ここが大事なところですが、
この「本番」にも期限があります。
遺産分割の話し合いがまとまったら、
そこから3年以内に
正式な相続登記を申請しなければなりません。
この期限を過ぎると、
ふたたび10万円以下の過料の対象になります。
相続人申告登記で
せっかく時間をかせいだのに、
そのまま放置してしまっては
もったいないのです。
■ 「まだ大丈夫」が一番こわい
「まだ3年ある」
「そのうち話し合おう」
「急がなくても大丈夫でしょ」
そう思う気持ちはよくわかります。
でも、相続の手続きは、
時間が経つほど難しくなる性質があります。
相続人が高齢になって、
判断能力が衰えてしまうかもしれない。
相続人のどなたかが亡くなって、
さらにその方の相続人が増えてしまうかもしれない。
疎遠になっている相続人と、
ますます連絡が取りにくくなるかもしれない。
5年後、10年後に動こうとしたら、
「あのとき進めておけばよかった」と
思うケースを、
わたしたちは何度も見てきました。
相続人申告登記でかせいだ時間は、
「先延ばしにするための時間」ではなく、
「準備を進めるための時間」です。
■ 話し合いが難しいときは、第三者の力を
相続人申告登記を検討される方の多くは、
すぐには話し合いができない事情を
お持ちだと思います。
遠方に住んでいて会えない。
長い間、連絡を取っていない。
相続人が誰なのか、はっきりしない。
気持ちの面で、まだ難しい。
そんなとき、
第三者である司法書士が間に入ることで、
話が動き出すことがよくあります。
「兄弟で直接話すと感情的になるけれど、
司法書士さんを通したら冷静に進められた」
「疎遠だった親戚に事務所から手紙を出してもらったら、
返事が来た」
「相続人が誰かわからなかったけれど、
戸籍を調べてもらって全員が判明した」
おひとりで抱え込まなくても、大丈夫です。
■ 手続きが終わったあとの景色
遺産分割がまとまって、
正式な相続登記が完了すると、
不動産は「あなたのもの」になります。
そうすると、選択肢が広がります。
ご実家を売却して、
これからの暮らしの資金にあてられます。
空き家の管理から解放されて、
気持ちが軽くなります。
リフォームして賃貸に出せば、
収入を得ることもできます。
お子さんやお孫さんに、
すっきりした状態で引き継げます。
名義が決まっていない不動産は、
何もできない不動産です。
でも、名義が整えば、
その不動産は「これからの可能性」に変わります。
相続人申告登記は、
その可能性に向かう第一歩。
次の一歩を、踏み出してみませんか。
■ まずはご相談ください
「相続人申告登記をしようと思っている」
「届出はしたけれど、そこから進んでいない」
「何から手をつけたらいいかわからない」
どの段階でも構いません。
今の状況をお聞かせいただければ、
何をどの順番でやればいいか、
一緒に整理いたします。
相続人の調査、戸籍の収集、
遺産分割協議書の作成、
登記の申請まで、
まとめてお任せいただけます。
「止まっていたものが、動き出した」
そう感じていただけるよう、
37年の経験で、あなたを支えます。
→ 相続が発生したら最初にすること
→ 相続人申告登記とは
→ 相続登記の義務化について
→ 相続・遺言のこと(入口ページ)
翔栄法務司法書士事務所
TEL:03-5452-0885
