■ 遺言書をつくる
【Q. 遺言書は何歳からつくれますか?】
15歳以上であればつくることができます。
「まだ早い」ということはありません。
元気なうちにつくっておくことが大切です。
【Q. うちは財産が少ないので、遺言書はいらないのでは?】
実は、相続のトラブルは
財産が多い家庭よりも
一般的なご家庭で多く起きています。
自宅の不動産や預貯金の分け方で
悩まれるケースが多いのです。
→ 遺言書の種類と選び方
【Q. 遺言書の種類はどれがいいですか?】
いちばん確実なのは公正証書遺言です。
費用を抑えたい場合は、
自筆証書遺言+法務局保管が向いています。
まずは気持ちを書いてみたい方は、
自筆証書遺言から始めることもできます。
→ 遺言書の種類と選び方
【Q. 公正証書遺言をつくるのに費用はどのくらいかかりますか?】
公証人手数料は財産額に応じて法令で決まっています。
たとえば財産が5,000万円以下の場合は29,000円です。
司法書士の報酬は、文案作成や公証役場との調整を含めて
5万円〜15万円程度が目安です。
→ 公正証書遺言のつくり方と費用
【Q. 遺言書をつくったあとに変更できますか?】
はい、いつでも変更できます。
新しい遺言書を作成すれば、前の内容は上書きされます。
家族構成や財産の状況が変わったときには
見直しをおすすめします。
【Q. 夫婦で一緒につくれますか?】
遺言書は1人ずつ作成する必要があります。
ただし、ご夫婦で同じタイミングで
それぞれの遺言書をつくることはよくあります。
【Q. 認知症が心配ですが、遺言書をつくれますか?】
遺言書をつくるには、
ご本人にその内容を理解する力が必要です。
症状が進むとつくれなくなることがあるため、
気になる方は早めにご相談ください。
【Q. 自筆証書遺言を法務局に預けると何がいいのですか?】
紛失や改ざんの心配がなくなり、
家庭裁判所の検認も不要になります。
費用は3,900円です。
ただし、法務局は内容についての
アドバイスはしてくれません。
→ 自筆証書遺言を法務局に預ける方法と費用
■ 遺言書が見つかったとき
【Q. 遺言書を見つけました。どうすればいいですか?】
まずは遺言書の種類を確認してください。
公正証書遺言ならそのまま手続きに使えます。
自筆証書遺言(自分で保管)の場合は、
開封せずに家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
→ 遺言書の種類と、見つかったときの対応
【Q. 遺言書を開封してしまいました。無効になりますか?】
開封しても遺言書は無効にはなりません。
そのまま家庭裁判所に持参して、
検認の手続きを進めてください。
ただし、それ以上手を加えないようにしてください。
→ 自筆証書遺言の検認手続き
【Q. 検認とは何ですか?】
家庭裁判所が遺言書の状態を確認して、
記録に残す手続きです。
遺言書の内容が正しいかどうかを
判断するものではありません。
申立てから検認期日まで1〜2か月ほどかかります。
→ 自筆証書遺言の検認手続き
【Q. 遺言書が見つかりません。どこを探せばいいですか?】
公証役場の遺言検索システム、
法務局の保管事実証明書、
貸金庫の3つを確認してください。
遺言書がない場合は、
遺産分割協議で分け方を決めることになります。
→ 遺言書の種類と、見つかったときの対応
■ ご相談
【Q. 遺言書の相談だけでもいいですか?】
もちろんです。
「まだつくるかどうか決めていない」
「どの方法がいいか聞いてみたい」
という段階でもお気軽にどうぞ。
【Q. 相談は無料ですか?】
初回のご相談は無料です。
お電話またはお問い合わせフォームから
お気軽にご連絡ください。
翔栄法務司法書士事務所
TEL:03-5452-0885
