公正証書遺言のメリット、デメリットを教えてください
公正証書遺言のメリット
公証人が立ち会って遺言書を作成するため、効力があることが保証されます。
紛失や破損の心配がなく、遺言書が見つからないということがありません。
事前から公証人が関与してくれるため
自分の法律知識への不安があっても法的な手続きが簡単で、
遺言書の効力が高いため、遺言書を作成する際の手間が軽減されます。
公証人に出張してもらうようにたのむことも可能です。
公証人の管轄はありませんので、便利なところの公証役場に依頼することができます。
紛失した場合でも、再発行が可能です。
また亡くなった後にでの公正証書遺言の調査、再交付も可能です。
公正証書遺言のデメリット
公証人に対して手数料が必要になります。
原則として公証役場に行く必要があります。(出張をお願いする場合には、出張料がかかります)
事前の準備に日数がかかる場合があります。
公正証書遺言を作成するためには、公証人及び成人2名に立ち会ってもらう必要があります。
そのため、日程の調整に時間がかかる場合があります。
公正証書遺言は、公証人と立会人2名が立ち会う必要があるため、秘匿性が低いとも言えます。
(ただし、公証人と司法書士などの専門家が立ち会う場合には、職務上厳格な守秘義務がありますので
内容が外部に漏れるするおそれはほとんど心配ないでしょう)
以上が、それぞれの遺言のメリット・デメリットになります。
遺言書を作成する際には、自分の状況に合わせて適切な方法を選択する必要があります。
また、遺言書の内容が明確であることや、法的な手続きが正しく行われることが大切です。
必要に応じて、いちど相談されることをお勧めします。