法定相続では困る人も遺言書を書いておかないといけないと思うのですが、具体的にはどんな人でしょう?
確かに、法定相続だけに頼ると、遺産分割が自分の意図とは異なる形で進むことがあります。
以下は、法定相続だけに頼ると困る人の例です。
1.独身で親が健在でない人
法定相続では、両親が亡くなっていない場合、両親に遺産が相続されます。
しかし、両親が亡くなっている場合は、高齢の場合には近い将来
法定相続だと遠戚や自治体が相続することになります。
自分の意向とは異なる相続になる可能性があるため、遺言書で相続人を指定することが重要です。
2.再婚した人や再婚相手の子どもに残したい人
再婚相手や子どもが法定相続で相続人になるとは限りません。
遺言書で相続人を指定することで、自分の意向に沿った相続を実現できます。
3.事業を経営している人
法定相続だけに頼ると、事業が継続できなくなる場合があります。
遺言書で、事業継続の意向や後継者を指定することが必要です。
4.遺贈したい人や団体がある人
法定相続では、自分の意向とは異なる相続が進むため、
遺贈したい人や団体に遺産を残すためには、遺言書で指定する必要があります。
5.戸籍上での婚姻をしてない相手がいる方
戸籍上婚姻関係がないと相続人とはなりません。
そんなパートナーがいる方はぜひ遺言書で財産を残しておいてあげてください。
6.子供のいないご夫婦
お子さんがいない場合には、相手方に相続できるわけではなくて
ご両親、ご両親がなくなっている場合には兄弟に相続分があります。
せっかく二人で気づいた財産を、ほとんど面識のない兄弟その下の甥姪が
相続人となるケースはたくさん見てきました。
7.相続人に海外居住の方がいる方
相続の手続きには
相続人全員の実印や印鑑証明書が必要になります。
海外在住だと日本のように準備がすぐに整わなくて
時間が経ってしまうこともあります。
8.相続人のうち。連絡がつかない方がいる方
上記同様に相続の手続きには
相続人全員の実印や印鑑証明書が必要になります。
相続人のうち、連絡がつかない所在不明などの方がいる場合には
遺言書で対応できるようにしておきたい。
以上のような場合には、法定相続だけに頼ると、なかなか手続きがすすまない可能性があるため、
遺言書を書くことが強く推奨いたします。
いちど相談を活用してください。