相続人が海外赴任で印鑑証明書がとれない時はどうしたらいいですか?

主人の父親が亡くなったので、相続の手続きをしたいと思っています。

それはご愁傷様です。

そこで、主人が相続人にあたるのですが、海外赴任で日本におりませんので、いろいろ手続きの相談を代わりに私が聞いてきてと頼まれました。

はい。もちろんなんでも質問して下さい。

主人の父が不動産を持っております。その不動産を主人名義に変えたいと思っています。

わかりました。お父様の相続人はご主人のほかにいらっしゃいますか?

はい、主人には弟がいますので、弟と二人だとおもいます。

その弟さまとは、お話し合いが出来ていますか?

はい、弟とはすでに話をしていて、弟はマンションを持っているので実家は兄である主人が相続する事に賛成してくれています。

それは、よかったです。ご主人と弟さまのお二人で遺産分割協議をして、ご実家はご主人が相続できるように進められそうですね

はい、それでお願いしたいと思います。

具体的に、必要な書類があるのでできる限り準備をお願いできますか?

はい、何が必要か教えていただければ準備します。

まずは、お父様名義の土地と建物の登記簿を調査したいので、登記簿謄本または権利証、どちらもなければ固定資産税の納付書があればお願いします。

私では、どれもあるかどうかわからないのですが…

わからなくても大丈夫ですよ。ではお父様のご住所を教えて下さい。住所からこちらで登記簿を探してみますね。

助かります。よろしくお願いします。

お父様の亡くなった記載のある戸籍謄本は取れますか?

それは、私でも取れます。本籍地のある役所にいけば良いのですよね?

そうですね、役所の戸籍課の窓口で、「この役所で保管されている戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍などお父様のお名前が載っている戸籍を遡って全部欲しい」とお願いしてみて下さい。

わかりました。そのようにお願いしてみます。

はい「相続の手続きに必要です」と窓口の方に伝えたらわかってもらえます。

はい。

できれば、お父様が産まれた時まで遡りたいので、お父様が結婚する前の戸籍も同じ役所にあれば取得して下さい。

それは、どうすれば良いのでしょう?

お父様が生まれる前は、お祖父様の戸籍に入っていらしゃることが多いので、お祖父様名義の戸籍も取ってもらう事になります。

というと?お祖父様の本籍地はわからないのですが…

心配ありません。戸籍は新しいものから順番に取っていくことで、その前の戸籍がどこにあるかがわかるように書かれているので、一度に全部取れなくても大丈夫です。

そうなのですね。では取れるところから取ってみます。

はい。取れるところまででも大丈夫ですよ

はい、ちゃんと取れるか心配になりますね

大丈夫ですよ。郵送でも取れるので、順番に取っていきましょう!

助かります。

この戸籍は、相続人がご主人と弟様の二人だということを証明するために必要になります。

他に相続人はいないということを、証明するということですか?

そのとおりです!
相続が開始すると、銀行や証券会社、登記所など、どこでも書類で確認をします。

そんなに、必要になるのですか?

 通数は一通づつあれば大丈夫です。

そうですか

 原本はどこも返却してくれますので、たくさん取得する必要はありません。

なるほど。

 遺産分割協議書の準備も合わせて進めたいので、不動産以外のお父様の財産についても資料を準備してもらえますか?

わかりました。銀行関係は私が管理していましたので、準備します。

遺産分割協議書には、ご主人と弟様の実印を押してもらって、印鑑証明書が必要になります。

はい。弟にも伝えます。

先ほど、ご主人は海外赴任と伺いましたが、住民票は日本にありますか?

あ、そうですね…
住所は日本から赴任先に移しています。

では、印鑑証明書もないという事になりますね。

そうなりますよね…

赴任先の日本大使館で、印鑑証明書に変わる書類を取得してもらう事になります。

それは難しい事でしょうか?

いえ、ご本人が大使館に行ってもらう必要はありますが、事前に大使館に必要書類を確認してもらえれば、大抵はその場でもらえます

わかりました。

必要な書類や申請書はこちらで調べて準備しておきますね。
直接お伝えした方がよければ、私から連絡が行く旨ご主人にお伝えください。

はい。そうして頂けると助かります。

では、戸籍が取れたところまでで良いので、また連絡ください。

はい。進めてみます。

わからなければ、いつでも質問して下さいね。

ありがとうございます。

ありがとうございました。

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