遺言書は自筆、法務局保管制度、公正証書遺言のうち一番いいのは公正証書遺言です

遺言書には種類が3つくらいあるようだけど、違いがよくわからない。
いざ、遺言書を残そうと思ったけど、色々種類があるみたい。

一体、どれがいいのかわからない。
結局、私はどの遺言書を選べばいいのか?
悩むだけで、なかなか進まないという方へ。

あなたにぴったりの遺言書をお伝えします。

結論をはっきり申し上げると、公正証書遺言です。

なぜ公正証書遺言なの?
司法書士として35年、8000件以上の相続の相談を受けてきたプロの立場から申し上げます。

そのメリットは大きく2つ
1、すぐに実現できる
2、確実に実現できる

遺言書は亡くなった後に実現するものです。
だから、遺言書を残したあなたは、既にいない。
どうしたって手伝うことはできないのです。
説明も、付け足しも言い訳もできません。

だからこそ
受け取る人が、悩むことなく、難しい手続きもしなくても
すぐに実現できるように残してあげることこそが
遺言書の使命!と言えるでしょう。

これが実現できるのが公正証書遺言なのです。

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