【手書きでOK】遺言書の正しい書き方【自筆証書遺言書】

私は結婚しておらず、子どももいません。両親と兄弟では弟と妹がいます。私は海外に住んでいますので、日本の財産は妹に相続させたいと考えています。自分で遺言書をつくるときは、どんなことを注意したらいいですか?

自筆証書遺言の作成上の注意点としては、自筆で書く必要があります。

自筆証書遺言書の要件

  • 1,全文を自分で書く
  • 2,日付
  • 3,名前
  • 4.法定相続人には「相続」ですがそれ以外の人には「遺贈する」と書きます
  • 5.はんこ
  • 6.訂正方法
  • 7.保管方法

自筆証書遺言の作成上の注意点

①何に書くか

何に書いても問題はありません保存の事を考える、一般的な便箋など紙が良いです

②筆記用具

保存保存することを考えてボールペンや筆屋万年筆などが良いでしょう鉛筆は避けるべきでしょうそれは後日消えてしまうこともあるし改ざんされているという争いの元になるからです

③日付

遺言書は最も新しい日付が有効となります。しっかりといつ作成したが判断できるように

④名前

通称名ペンネーム芸名でも良いとはされていますが、後日この遺言書に従って法律的な手続きがされるので、戸籍上の氏名を書くのが間違いがなく明確でよいでしょう。

⑤印鑑

印鑑の種類については特に決められていません。実印でも認印でも結構です。ただし、スタンプやシャチハタは避けましょう。長期保存のあいだに消えてしかう可能性があるからんです。

自筆証書遺言書の中身を訂正をするには

自筆証書遺言を書いている途中にまたは書き終わってから、内容に間違いを見つけた場合はどうしたらいいのでしょう?

私はできれば全文書き直してもらうのがいいのではと思いますが、とはいえ、いちから書き直すのも大変と思われる方もいるでしょう。

それほど、厳格に法律で修正方法が決められているのは偽造や変造を防止するためのものなので、仕方がないのですが。

一応自筆証書遺言書の訂正方法を記載しておきます。

自筆証書遺言書を書き終わったら


遺言書はあならたが亡くなったあとに必要となるものです。ですから、これが『遺言書』だとわかるようにしておくことが必要ですよね。これからは法律で決まったことではありませんが、参考になれば。

封筒に入っていなくてもいいのですが、できれば封筒に入れて、表書きに『遺言書』と書いておきましょう。裏には誰の遺言書かわかるように自分の名前を書いておきましょう。

遺言書と書かれた封筒の中を見て、相続を受けられない人が「こんな遺言書なら、ないほうがいいな」と勝手に破棄されてしまうこともあるようです。

遺言書内容を、関係ない人に漏れたり改ざんをされないように、封筒には糊付けをして閉じでおくのがよいでしょう。

自筆証書遺言書の保管先


海外在住ということなので、日本にいて任せられる人。この場合は、受け取るご本人である妹さんに託しておくのが良いでしょう。遺言書が効力を発揮するのは、亡くなってからで、日本で必要になります。確実に手続きのできる信頼できる人に預けておくことをおすすめします。

新しく法務局で自筆での遺言書預かりができるようになりました。ただし、遺言書を書いた本人が管轄の法務局に預けに行く必要があります。代理人ではこの遺言書保管サービスはできませんので、海外在住で日本に帰国される予定がなければ難しいですね。

もちろん、日本に帰国されたタイミングで法務局に行って遺言書を預けることは可能です。その場合は、持参するもの事前に予約など必要になりますのであらかじめ確認してください。

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