■ はじめに
「遺言書をつくりたいけれど、
何から始めればいいかわからない」
そんな声をよくいただきます。
遺言書の種類を調べて、書き方を見て、
公証役場を探して……
考えることが多くて、つい後回しになってしまう。
その気持ち、よくわかります。
でも実際には、司法書士にご相談いただくと
思っているよりずっとスムーズに進みます。
当事務所では、遺言書の作成方法として
公正証書遺言をおすすめしています。
理由はひとつです。
残されたご家族が、
迷わず、すぐに手続きを進められるからです。
・形式不備の心配が少ない
・原本が公証役場に保管される
・家庭裁判所の検認が不要
・金融機関の手続きが早い
実務上、もっともスムーズな方法です。
このページでは、
公正証書遺言をつくるまでの流れと
費用の目安をまとめました。
■ まずは「何を、誰に」
最初に考えることはとてもシンプルです。
自分の財産を、誰に渡したいか。それだけです。
きっちり決まっていなくても大丈夫です。
「自宅は妻に」「預貯金は子どもたちへ」
このくらいのイメージで十分です。
財産の整理も、
ご相談のなかで一緒に進めることができます。
■ 公正証書遺言をつくる流れ
【ステップ1:ご相談】
まずはお話をお聞きします。
財産のこと、ご家族のこと、渡し方、
気になっていること。
この段階では資料が揃っていなくても大丈夫です。
「だいたいこんな感じ」で構いません。
【ステップ2:文案の作成】
ご相談内容をもとに、
司法書士が遺言書の文案を作成します。
法律的に正確で、
あとから困らない形に整えます。
内容は納得いただけるまで調整します。
【ステップ3:公証人との事前調整】
文案が固まると、
公証人との事前確認に進みます。
公正証書遺言は、作成前に公証人から
内容確認のための資料提出を求められます。
戸籍や不動産資料など、
内容に応じて必要な書類が決まります。
「何を準備すればよいか」は
ご相談の内容に合わせてこちらで整理し、
順番にご案内いたします。
最初からすべて揃っていなくても大丈夫です。
お話をうかがいながら、
必要なものをひとつずつ整理していきます。
【ステップ4:公証役場で作成】
日程を決めて公証役場で作成します。
証人が2人必要ですが、手配することもできます。
当日は公証人が内容を読み上げ、
ご本人が確認・署名します。
所要時間は30分ほどです。
外出が難しい場合は、
公証人にご自宅や施設へ
出張してもらうことも可能です。
【ステップ5:完成】
原本は公証役場に保管されます。
正本・謄本がお手元に届きます。
これで完了です。
■ 費用の目安
【公証人手数料】
財産額に応じて法令で定められています。
・1,000万円以下 ── 17,000円
・3,000万円以下 ── 23,000円
・5,000万円以下 ── 29,000円
・1億円以下 ──── 43,000円
※1億円以下の場合は+11,000円が加算されます。
※相続人ごとに計算されるため、
実際の金額は変動します。
【司法書士報酬】
文案作成、公証役場との調整、証人手配などを含めて、
事務所によって異なりますが、
目安として5万円〜15万円程度です。
内容をお聞きしたうえでお見積りいたします。
■ よくある質問
【遺言書は何歳からつくれますか?】
15歳以上であればつくることができます。
「まだ早い」ということはありません。
元気なうちにつくっておくことが大切です。
【つくったあとに変更できますか?】
はい、いつでも変更できます。
新しい遺言書を作成すれば、前の内容は上書きされます。
家族構成や財産の状況が変わったときには見直しをおすすめします。
【夫婦で一緒につくれますか?】
遺言書は1人ずつ作成する必要があります。
ただし、ご夫婦で同じタイミングで
それぞれの遺言書をつくることはよくあります。
【認知症の心配がありますが、つくれますか?】
遺言書をつくるには、ご本人にその内容を理解する力が必要です。
症状が進むとつくれなくなることがあるため、
気になる方は早めにご相談ください。
■ おわりに
遺言書をつくることは、特別なことではありません。
家族のために気持ちを形にしておく。それだけのことです。
難しく考えなくて大丈夫です。
まずはお話を聞かせてください。
何を書けばいいか、費用はどのくらいか。
ご相談のなかで一緒に整理いたします。
翔栄法務司法書士事務所
TEL:03-5452-0885
