自筆証書遺言書保管制度とは
どんな人が利用できますか?
・自分で自筆で遺言書を書いたひと
・自筆証書遺言の保管に不安がある人
・財産の内訳を手書きで書きたくない人
・費用をかけずに遺言書を公的なで預けたい人
利用できない人はいますか?
・自筆では書けない人
・本人が法務局まで行けない人
手続きの方法は?
1,遺言書を書く(財産目録の準備)
2.遺言書の預け先を決める
3.法務省の指定の申請書をダウンロード
3,予約をする
4.法務局に行く
法務局への自筆証書遺言書の預け方は?
預け先を決める
①自分の住所地
②自分の本籍地
③所有する不動産の所在地
いずれかを管轄する法務局のうち遺言書保管所として指定されている法務局
必要なものは?
1.遺言書(原本) ホッチキスで止めず 封筒は不要です
2.所定の申請書
3.住民票(本籍地の記載のあるもの)
4,本人確認証(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、特別永住証明書
5.手数料(3,900円分の収入印紙)
注意点は?
遺言書の内容についての有効無効については確認されませんので、無効な遺言書のまま保管されることもありえます。
無効な遺言書を預けないために、あらかじめ専門家のチェックを受けてから利用されることをおすすめします。