遺言書には一般的に自筆遺言と法務局保管制度と公正証書遺言がありますが、それぞれの簡単な違いは自分だけですぐにできるか、プロの目を通して確実に作るか

遺言書には、自筆遺言と法務局保管制度と公正証書遺言がありますが、それぞれの簡単な違いを教えてください。

遺言書には、一般的には、自筆遺言、法務局保管制度、公正証書遺言の3種類があります。
以下にそれぞれの違いを簡単に説明します。

自筆遺言
遺言者が自分で手書きで書いた遺言書です。
「手書き」という要件があるため、一部(財産目録)を除いては、
パソコンや印刷物では無効になります。
また、日付や遺言者の署名が必要です。

この種類の遺言は、証人が必要ないため、自分ひとりで書くことができます。
また、遺言書の保管も自分で行います。
かんたんではありますが、修正する場合や、財産目録の署名など法律で方法が決まっているので
注意が必要です。

法務局保管制度

これも自筆証書と同じで、遺言者が遺言書を自分で書きます。
その後、自分で法務局に持参して保管してもらうことです。
保管料は、一定の期間を選んで支払う必要があります。
この制度では、自宅ではなく法務局で保管されるため、安心でき遺言書の信頼性が高くなります。

公正証書遺言

公証役場や司法書士などの公証人の前で、
遺言者が遺言内容を口述または書面によって伝え、
その遺言書に公証人が署名押印する方法です。

公証人が遺言書を保管し、遺言者の死後に公証人が遺言の内容を確認し、遺言書を実行します。
この方法は、遺言の信頼性が高く、遺言書を保管しておくことができるため、
安心して遺言書を作成できます。

以上が、自筆遺言、法務局保管制度、公正証書遺言の簡単な違いです。
遺言書を作成する場合は、適切な方法を選択し、正しい手続きを行うようにしましょう。

どの場合でも、いちど相談してもらえると安心できると思います。

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