法定後見と任意後見の違い ─ どちらを選べばいいのか

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

この2つの最大の違いは、「いま」必要なのか、「将来」に備えるのかという点です。


法定後見と任意後見の比較

法定後見任意後見
いつ使う?すでに判断能力が衰えている場合元気なうちに、将来に備えたい場合
誰が後見人を選ぶ?家庭裁判所が選任ご本人が自分で選ぶ
手続きの開始家庭裁判所への申立て公証役場で任意後見契約を締結
後見の開始時期審判の確定後(申立てから約2〜4か月)判断能力が低下した後、家庭裁判所に申立て
費用の目安申立て費用:約1〜2万円+医師の鑑定費用(5〜10万円程度)公正証書の作成費用:約3万円前後
後見人の報酬家庭裁判所が決定(月額2〜6万円程度)契約で自由に取り決め
裁判所の監督あり(定期報告が必要)任意後見監督人が選任される
こんな方にすでに認知症の症状がある方のご家族「自分のことは自分で決めたい」方

法定後見の3つの類型

法定後見は、判断能力の程度によって3つに分かれます。

類型判断能力の程度後見人ができること
後見ほとんどない財産に関するすべての法律行為を代理
保佐著しく不十分重要な法律行為(不動産の売買、借金など)に同意権・取消権
補助不十分家庭裁判所が定めた特定の行為に同意権・取消権

どの類型になるかは、医師の診断書や鑑定をもとに家庭裁判所が判断します。


任意後見の特徴

任意後見は、ご本人がお元気なうちに、将来の後見人を自分で選んで契約しておく制度です。

  • 後見人を自分で指名できます(家族、友人、専門家など)
  • どんな支援をしてほしいか、内容を自分で決められます
  • 公証役場で公正証書を作成して契約します
  • 実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所に申立てをして後見が始まります

「将来が不安だけど、まだ元気なうちに備えておきたい」という方に適した制度です。


どちらを選べばいいか迷ったら

こんな状況ならおすすめの制度
親がすでに認知症と診断されている法定後見
遺産分割協議をしたいが、相続人の中に判断能力が衰えた方がいる法定後見
親が高齢だが、まだ判断能力はしっかりしている任意後見
おひとりさまで、将来の財産管理が心配任意後見
認知症になる前に、不動産の管理・処分を柔軟にしたい家族信託も検討(→ 家族信託と成年後見の比較

ふみチュウ

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