遺言書を自分で書いた場合、残された人が困るポイントを司法書士が説明

・自分で書いた遺言書 => 自筆証書遺言書と法律では言います。

自筆証書遺言書のメリット、デメリット

メリット

  • すぐに書ける。
  • 費用がかからない。
  • 内容を誰かに知られる心配がない。
  • 自宅で出来上がる。

デメリット

  • 基本的に手書きをしなければならない。
  • 日付や名前を漏らしてはいけない。
  • 誤解のないように、わかりやすい書いてあるかどうかは、自分で判断しなければならない。
  • 間違ったときの、訂正の仕方が、普段の修正よりも難しい。

メリット、デメリットについて詳しくは、こちらの記事を一緒に読んでください。

自筆証書遺言のメリットは手軽さ、デメリットは失くすか無効になることもある危険性。

残された家族が大変

書くあなたは楽でも、残された家族は大変と知っていますか

ノートとペンがあれば、今からでもすぐに書くことのできる遺言書。
公証役場とか法務局に行くなんて、考えただけで面倒になりますよね。
お金もかかけたくないし。

手書きの遺言書は、書く側からしたら、とってもお手軽。
でも、
いざあなたがなくなってしまった後に、家族や遺言書を保管していた人がどうやって
あなたの意向を実現させるか知っておいてほしい。

家庭裁判所の遺言書の存在をチェックが必要

家庭裁判所が、あなたの遺言書の存在をチェックする必要があります。

自分で書かれた遺言書は、家族や遺言書を見つけた人が
家庭裁判所で
「あなたの手書きの遺言書が確かにあります」ことを認めてもらう作業が必要になります。

それを残された人が手続するのは、実は大変です

書いた人が、亡くなったという戸籍
相続人はこの人達ですという戸籍
申立書を書いて
手数料や相続人を呼び出してもらう切手を準備して
・・・

自分で書いた遺言書はあなたが楽でも、そのあとが大変

申立をしてから、
相続人たちへ連絡がされて
決められた日にちに、改めて家庭裁判所に行き
「遺言書が確かにありますね」ということを認めてもらう

書類を揃える労力と時間、家庭裁判所に行く時間
封印されていたら、中身がわからないないのにどれだけ時間を費やされるか

これを防ぐには、公正証書の遺言書を作るほうが大切

公正証書の遺言書となると、
公証役場とかハードルが高いと想うかもしれません。

でも、先が見えずに、自分にとってどんないいことがあるのかわならないのに
「裁判所」という
ちょっと怖い場所に
家族の時間と労力を費やさせて行かせないといけなくなるんだな
という大変さをを想像してあげてほしいのです。

公正証書遺言のメリット・デメリットについてはこちらの記事を一緒に読んで下さい。

公正証書遺言のメリットは確実性、デメリットは費用がかかること

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