買い戻し特約の期限が過ぎたら…登記抹消手続きを迅速にする

山内扶美子
監修者 山内扶美子

買い戻し特約の登記抹消で困っていませんか?

あなたは、買い戻し特約の登記がされている不動産を所有していて、買い戻し期限が過ぎているのに登記義務者の所在が不明で、抹消登記ができずに困っていませんか?この問題は、不動産の売買や相続において大きな障害となり、思うように買戻特約の抹消手続きを進めらず、先に進めないというストレスを引き起こします。

新しい法律改正による解決策

この記事を読むことで、令和5年4月1日施行の新しい法律改正により、買い戻し特約の登記抹消がスムーズに行えるようになったことを理解し、迅速に手続きを完了する方法がわかります。

新しい法律の改正点

買い戻し特約の登記抹消手続きが簡略化され、以下のように進めることができる用になりました。

具体的な手続き方法

1. 買い戻し期限の確認

買い戻し特約が記載された売買契約の日付と、その特約の期限を確認します。買い戻し特約の期限が経過していることが前提です。

2. 抹消登記の申請

買い戻し特約の期限が過ぎている場合、登記権利者(不動産の現在の所有者)は、単独で買い戻し特約の登記抹消を申請できます。
この手続きでは、登記原因証明情報の提供が不要です。つまり、期限が過ぎていることを証明するだけでよく、他の書類や情報を提供する必要はありません。

3. 申請書の作成と提出

  • 登記所に抹消登記の申請書を作成し、提出します。この際、必要な手数料を支払います。
  • 申請書には、買い戻し特約の抹消を求める旨を明記し、期限が過ぎていることを示す書類(例:売買契約書のコピー)を添付します。

結論

スムーズな買い戻し特約の抹消登記をして、所有権がはっきりできます。

以上のように、買い戻し特約の期限が過ぎている場合には、登記権利者が単独で抹消登記を申請できるようになりました。これにより、所在不明の登記義務者を探し出す手間やストレスから解放され、迅速に登記を完了することができます。困ったときは、司法書士に相談することもおすすめです。

これで、あなたの不動産登記がスムーズに進み、安心して手続きを完了できるようになるでしょう。

山内扶美子

執筆者
山内扶美子 / 司法書士

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得意なことは、『相続のご相談』『成年後見』『会社設立登記』です。翔栄法務司法書士事務所は、下北沢、代々木上原、笹塚、世田谷区、渋谷区の相続・成年後見・会社設立のサポートを中心に活動してまいりました。いまでは、全国対応のオンライン相談も積極的に受けております。

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