はじめに
遺言書のご相談を30年以上、受けている司法書士の山内です。
ここではこれから作る遺言書の効力を発揮させるために、あなたにおさえておいてほしいポイントについてお知らせします。
遺言書の有効無効は誰が決める?
遺言書は、あなたが亡くなったあとに、受け取る人があなた名義の財産を受け取る人が、銀行や法務局に行って手続きをするときに 正当な権利のある人かどうかをそれぞれの機関が判断します。
ただ、こちらの銀行では有効だけれども、あちらの銀行では無効だと言われた、ということはありません。有効は遺言書は、誰が判断しても、明らかに有効です。
ただ、相続人のうち遺言書の内容に納得できない相続人がいた場合に、「これは正式に本人が作成したものではない」と言いだす場合もあります。
その場合には、訴訟を通じて裁判所で遺言書の有効無効の判断をしてもらうことになります。
このように、せっかく書いた遺言書が無効にならないためにも、きちんとした遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書が無効になったらどうなる?
遺言書が無効になった場合には、遺言書はなかったものとして扱われます。
その他に、有効な遺言書がない場合には、法律どおりの法定相続され、相続人全員で話し合いをします。
自筆で遺言書を書くときの注意点
自筆での遺言書は、自分で書く必要があります。なかでも、財産目録のみタイプされたものでも構いませんが、それ以外はご本人が書く必要があります。
名前、日付はかならず必要です。間違った場合には、訂正の方法も法律で定まっています。
自筆での遺言書は気軽にかけますが、厳格に決められているものでもありますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
遺言書を書き直したいときには
財産に変動があった、先になくなった人がでた場合など、書き直す必要がある場合は、躊躇せずに作り直しましょう。
一度つくればそれでおしまいではありません。遺言書は、自分の時代に合わせて作り直せるせるものだということを知っておいてください。
またその方法も、自筆から公正証書にしても、公正証書で作成したものを自筆でつくったとしても、かならず新しい日付のものが有効になります。
遺言書のよくある不安
結婚した、離婚した、財産が増えた減った、など準備したときと状況がかわることは当然あるものです。気持ちの変化があった場合には、その都度変更していきましょう。
自筆で遺言書を書いたあとに特に気をつけること
自筆の遺言書でもっとも困るのは、銀行の金庫に預けれしまわれることです。
銀行の金庫は、相続が開始すると、相続人全員でないと開けられなくなります。
金庫があくまでに、相続人が全員で話し合いを済ませることになってしまします。
これではたとえ、たいせつなひとりに残した遺言書であっても、残念ながらすぐに効力が発揮できないことになってしまいます。
自筆の遺言書は、ぜひ受け取るひとに分かる場所に保管してください。
まとめ
遺言書に効力を発揮させるためのポイントをお伝えました。有効な遺言書をのこすために、まずしっかり無効とならないように注意する点を司法書士としてアドバイスをまとめました。
一方、有効性も大切ですが、なにより遺言書の内容も大切です。
後で、ご家族の方が、そんなはずじゃ、とならない ように、内容もしっかりチェックする必要があります。
内容に関しては、個別のケースバイケースですので、私たち司法書士にアドバイスを求めていただけると、 経験豊かな立場から、あなたの疑問を解決します。