自筆証書遺言の書き方と注意点|司法書士が解説

遺言書は、紙とペンがあれば、ご自身で書くことができます。費用もかかりません。いちばん手軽な方法です。

「まずは自分の気持ちを書いてみたい」「とりあえず形にしておきたい」

そんな方にとって、自筆証書遺言はいちばん始めやすい方法です。

ただし、手軽な分、気をつけなければいけない点もあります。

このページでは、自筆証書遺言の書き方のルールと、自分で保管する場合の注意点をまとめました。


書き方のルール

自筆証書遺言には、法律で定められたルールがあります。これを守らないと、遺言書として無効になる可能性があります。

全文を自分の手で書く

パソコンやワープロで作成したものは無効です。必ず自筆で、全文を書いてください。

ただし、財産目録(財産の一覧)だけは例外です。2019年の民法改正により、財産目録については手書きでなくてもよいことになりました。たとえば次のようなものを添付できます。

  • パソコンで作成した一覧表
  • 通帳のコピー
  • 登記事項証明書の写し

財産が多い方にとっては、大きな負担軽減です。ただし、財産目録のすべてのページに署名・押印が必要です。ここが抜けると無効になる可能性がありますので、ご注意ください。

日付を書く

「令和○年○月○日」と正確に書いてください。「○月吉日」のような書き方は無効になります。

署名する

戸籍上の氏名をフルネームで書いてください。

押印する

認印でも有効ですが、実印を使うほうが確実です。


書くときのポイント

「遺言書」というタイトルがなくても有効

タイトルがなくても、内容から遺言の意思が読み取れれば遺言書として扱われます。ただし、わかりやすさのために「遺言書」と書いておくことをおすすめします。

財産は具体的に書く

「すべての財産を妻に」でも有効ですが、できれば具体的に書いたほうが手続きがスムーズです。

不動産であれば所在地や地番、預貯金であれば金融機関名と支店名など、特定できる情報を入れておくと安心です。

不動産の書き方について詳しくはこちら

訂正の仕方にもルールがある

書き間違えた場合の訂正方法にも法律上のルールがあります。間違った方法で訂正すると無効になることがあるため、間違えた場合は最初から書き直すのがいちばん確実です。


自分で保管する場合の注意点

法務局の保管制度を利用せず、ご自宅で保管する場合は、以下の点に注意してください。

見つけてもらえないリスク

せっかく書いた遺言書も、誰にも見つけてもらえなければ意味がありません。金庫や引き出しに入れておくだけでは、ご家族が存在を知らないまま遺産分割が進んでしまうことがあります。

「遺言書を書いてある」ということを、信頼できるご家族に伝えておいてください。

特に注意していただきたいのが、銀行の貸金庫です。貸金庫は相続が発生すると、原則として相続人全員でなければ開けることができなくなります。遺言書を貸金庫に入れてしまうと、相続人全員の手続きが済むまで遺言書が取り出せないということになりかねません。

紛失・破損のリスク

火災や水害で失われることもあります。保管場所には十分注意してください。

改ざんを疑われるリスク

自分で保管していた遺言書は、他の相続人から「書き換えられたのではないか」と疑われることがあります。こうしたトラブルを避けるためにも、封筒に入れて封をし、封印しておくことをおすすめします。

検認が必要

自分で保管していた自筆証書遺言は、亡くなったあとに家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認には1〜2か月ほどかかるため、その間は相続手続きに使うことができません。


法務局の保管制度を使うという選択肢

自分で保管することに不安がある方には、法務局の自筆証書遺言書保管制度があります。2020年7月に始まった制度で、手数料は3,900円です。

法務局に預けると、次のメリットがあります。

  • 紛失や改ざんの心配がなくなる
  • 家庭裁判所での検認が不要になる
  • 遺言者が亡くなったとき、相続人に通知される仕組みがある

ただし、いくつか注意点もあります。

  • 遺言書の内容はチェックされません(形式の確認のみ)
  • 保管の申請は遺言者本人が法務局に出向く必要があります(代理人は不可)
  • 法務省令で定められた様式に従って作成する必要があります

内容に不安がある場合は、法務局に預ける前に司法書士に確認されることをおすすめします。


「まず書いてみる」でも大丈夫です

自筆証書遺言は、いつでも書き直すことができます。最初から完璧なものをつくろうとしなくても大丈夫です。

まずは「自分の気持ちを書いてみる」ことが大切です。

あとから内容を見直して、公正証書遺言に作り直すこともできます。法務局の保管制度を利用して、より安全な形にすることもできます。

大切なのは、「いつか書こう」と思っているうちに時間が過ぎてしまわないことです。


3つの方法の比較

自筆証書遺言
(自宅保管)
自筆証書遺言
(法務局保管)
公正証書遺言
費用 なし 3,900円 財産額に応じた手数料
作成 自分で手書き 自分で手書き 公証人が作成
内容のチェック なし なし(形式のみ) あり(公証人)
保管 自分で保管 法務局 公証役場
検認 必要 不要 不要
紛失・改ざんリスク あり なし なし
無効になるリスク あり あり ほぼなし

いちばん確実なのは公正証書遺言です。費用を抑えたい場合は法務局保管という方法もあります。ご自身の状況に合わせてお選びください。

遺言書はどれを選ぶ?司法書士がすすめるのは公正証書遺言


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翔栄法務司法書士事務所 司法書士 山内扶美子

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