みなし解散 ─ 法務局から通知が届いたら、すぐにご相談ください

ある日突然、法務局から届いた通知。

「あなたの会社は、まだ事業を続けていますか?」

身に覚えがないのに、会社が「解散」扱いになりかけている──こうしたご相談が増えています。「通知を見て、はじめて事態の深刻さに気づいた」とおっしゃる方が、本当に多いのです。

最後の登記から12年以上経過した株式会社には、法務局から「事業を廃止していないか」の通知が届きます。所定の手続きをしないまま2か月が過ぎると、登記官の職権で「解散」の登記がされてしまいます。これが「みなし解散」です。

この記事では、みなし解散とは何か、なぜ起きるのか、通知が届いたらどうすればよいのかを、順を追ってご説明します。


なぜ12年で通知が届くのか

株式会社の取締役の任期は最長10年です。少なくとも10年に1度は役員変更の登記がされるはずなのに、12年以上も登記がない場合、「この会社は本当に活動しているのだろうか」と法務局が判断するためです。法務局は毎年、対象となる会社を官報で公告し、該当する会社に通知を送っています。

つまり、みなし解散のほとんどは「役員変更登記の忘れ」が原因です。

ここで、とても多い誤解をひとつ。役員の任期が満了したら、たとえ同じ方がそのまま続ける場合でも、「重任」の登記が必要です。「役員は変わっていないから、手続きは要らないと思っていた」──そう思われている方がとても多いのですが、変わらない場合でも登記は必要なのです。

このことを知らないまま何年も過ぎてしまい、気づいたときにはみなし解散の対象になっていた、というのがよくあるパターンです。

ふみチュウ

まだ通知が届いていない方も、まず任期を確認しましょう

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通知が届いてからの流れ

タイミング何が起きる
法務局から通知が届く「2か月以内に『まだ事業を廃止していない』旨の申出をしなければ、解散したものとみなす」という内容
2か月以内「まだ事業を廃止していない」旨の申出をすれば、みなし解散は回避できます
2か月を過ぎると登記官の職権で「解散」の登記がされます

期限内の申出自体は、それほど難しい手続きではありません。ただし、申出をしただけでは終わらない点にご注意ください。申出の後、役員変更の登記など、これまで放置していた手続きをきちんと行う必要があります。


みなし解散になってしまったら

状況対応注意点
解散登記から3年以内「会社継続」の登記で復活できます株主総会の特別決議+役員選任+継続登記+役員変更登記が必要。費用・手間がかなりかかります
解散登記から3年を超えた復活できません清算手続きをして会社を閉じるか、新たに会社を設立するしかありません

みなし解散の状態では、銀行口座の利用制限、取引先との契約問題、許認可の失効など、事業に深刻な影響が出ます。通知が届いたら、1日でも早くご相談ください。


みなし解散を防ぐために

みなし解散を防ぐ方法はシンプルです。役員の任期が来たら、きちんと登記をすること。これだけです。

  • 役員の任期を把握する ── 定款と登記簿を確認し、次の登記時期を忘れないようにしましょう
  • 任期満了時には必ず登記する ── 同じ方が続投する場合も「重任」の登記が必要です
  • 顧問の司法書士をつけておく ── 期限管理をお手伝いします

とはいえ、ご自分の会社の役員任期がいつ満了するのか、すぐに答えられる方は意外と少ないものです。定款を確認すればわかりますが、設立時に作ったきり見ていないという方も多いのではないでしょうか。

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ひとりで抱え込まないでください

みなし解散の通知が届くと、驚いてどうしていいかわからなくなる方がほとんどです。「放置していた自分が悪い」と思って、相談しづらいと感じる方もいらっしゃいます。

でも、ご安心ください。状況に応じて、できることは必ずあります。

  • 通知が届いたばかりなら、申出と登記手続きで対応できます
  • すでに解散登記がされていても、3年以内なら会社を継続できます
  • 会社を閉じる判断をされる場合も、清算手続きをお手伝いします

対応が早ければ早いほど、選択肢が広がります。「今さら相談しても…」と思わずに、まずはお気軽にご連絡ください。現在の状況を整理して、どんな選択肢があるかを一緒に考えましょう。


こんなときは、すぐにご相談ください

  • 法務局から「まだ事業を続けていますか」という通知が届いた
  • すでにみなし解散の登記がされてしまった
  • 最後に登記をしたのがいつか思い出せない
  • 役員の任期が切れたまま放置してしまっている

30分の無料相談で、あなたの会社の状況に合った対応をお伝えします。全国からオンライン相談も可能です。登記簿の確認だけでもお気軽にご連絡ください。

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翔栄法務司法書士事務所 司法書士 山内扶美子

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