成年後見について

成年後見について

成年後見について、当事務所では専門的に扱っております。お気軽にご相談ください。

成年後見とは

自分で財産管理するのが困難な方の為の制度です。

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります

任意後見制度は、現在は元気で自分で判断できる人が、あらかじめ判断能力が衰えた時のために、「後見人になってもらう人」と「してもらうこと」を決めておく制度です。これに対し、法定後見制度は、既に判断能力が衰えている方が利用する制度です。

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