遺言書には3つのパターンで探し方が違う
相続開始後に問い合わせが可能になります。相続トラブルを防ぐために、遺言書を相続人が見つけるポイントを相続のプロとして30年の経験を持つ司法書士が説明します。
適切な手続きでトラブル防止と遺言者の意思継承が期待できます。
遺言書を見つける方法には、自筆証書遺言・法務局保管制度・公正証書遺言の3つのパターンがあります。
相続人は、遺言書が置かれている場所を探し、法務局や公証役場に問い合わせることで、遺言書の存在を確認できます。
遺言書が見つからない場合や適法性が不明な場合は、弁護士や司法書士に相談することがおすすめです。
遺言書を探す手掛かり
- 自筆証書遺言・法務局保管制度では、遺言者が置いた場所に保管されることが多いです。
- 例として、自宅の引き出しや金庫、銀行の貸金庫、信託会社などが挙げられます。
- 自筆証書法務局保管制度の場合、遺言書は法務局に登録されています。
- 相続人が問い合わせることで確認できます。
- 公正証書遺言の場合、遺言書は公証役場に登録されています。
- 相続人が問い合わせることで確認できます。
- 遺言書が見つからない場合や適法性が不明な場合
- 弁護士や司法書士に相談することで遺言書の「検認」の手続きが必要となります。
遺言書を探す場所の例
- 遺言者の自宅の引き出しで、自筆証書遺言が見つかったケース。
- 法務局に問い合わせを行い、自筆証書法務局保管制度によって遺言書が登録されていることが分かったケース。
- 公証役場に問い合わせを行い、公正証書遺言が登録されていることが分かったケース。
相続開始後に問い合わせが可能になる
相続人は、遺言書の種類に応じて遺言書が置かれている場所を探し、法務局や公証役場に問い合わせることで遺言書の存在を確認できます。
相続開始後から、遺言書の問い合わせが可能になります。
具体的な方法については、経験豊富な司法書士に相談を活用することがおすすめです。
遺言書を見つけることで、相続人間のトラブルを防ぐことができ、遺言者の意思が正しく継承されることが期待できます。遺言書の探索方法を理解し、適切な手続きを行うことが大切です。
遺言書が見つからない場合や適法性が不明な場合は、経験豊富な司法書士に相談することが安心です。