いざ遺言書を書こうと思っても、種類が色々あってどれを選ぶべきか迷ってしまうこともあるでしょう。代表的なものとしては、自筆証書遺言、法務局保管制度、公正証書遺言といった3つの選択肢があります。30年の経験をもつ司法書士が、それぞれの遺言書のメリット・デメリットをまとめましたので参考にしてください。
自筆証書遺言書
1、自筆証書遺言とは、自分自身が手書きで書き、保管も自分でする方法です。
メリット
費用がかかりません。文章の中に自分の気持ちが伝わりやすい。意思を細かく入れる自由さがあります。
デメリット
保管した場所を見つけられないことがある。破棄されてしまう恐れもあります。内容が曖昧で、無効になる可能性もあります。家庭裁判所の検認という手続きが必要で、そのために時間がかかります。
法務局保管制度
法務局保管制度とは、自分で書いた遺言書を法務局に預ける方法です。
メリット
遺言書が法務局で保管されるので、紛失や破棄される恐れがありません。家庭裁判所での検認の手続きがいらないので、比較的早めに実現できます。
デメリット
遺言書を書いた本人が、指定の法務局に行く必要があります。保管をするのに3900円の費用がかかります。内容については確認されないため、無効など問題が発生する恐れもあります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が内容を確認して作成し、公証人役場に預ける方法です。
メリット
公証人によって、あらかじめ遺言書の内容が保証されますので、トラブルを未然に防ぐことができます。本人が公証人役場に行けなくても、出張してもらうこともできます。紛失の恐れがありません。検認の手続きがいらないので、相続開始後、最も早く実現できます。
デメリット
作成時に費用がかかります。公証人の形式で作成されるので、自由度が低いと感じるかも知れません。立会人2名が必要となり、事前の打ち合わせや日程調整に時間がかかることがあります。
最後に
以上、それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。具体的な作成方法については、ご自身のお住まいや健康状態、相続を受ける方や資産によって、より適切な方法を選んでいただきたいものです。一助となる経験豊富な司法書士との相談をご活用ください。