遺贈を受けた人必見!一人で完了する登記手続きの新ルール

遺贈による所有権移転登記手続が少し簡単に出来るようになりました

1. 遺贈による登記の背景

相続において遺贈とは、故人が遺言によって特定の財産を特定の人に譲ることを指します。これまでは、遺贈による所有権の移転登記手続きは複雑で、関係者との協力体制が必要で、そのため手間と時間がかかっていました。新しい法改正により、これが大幅に簡略化されました。

2. 新しい手続きのポイント

法改正により、相続人が受遺者である遺贈による所有権の移転登記は、以下の点で簡略化されました。

①もらった人の単独申請が出来るようになりました

これまで相続人全員からの協力など複数な手続きが必要だった遺贈による所有権移転登記が、改正後は相続人が単独で申請できるようになりました。これにより、他の相続人や関係者との調整が不要となり、手続きが大幅に簡略化されました。

② 必要な情報の簡略化

登記申請の際に提出する情報も簡素化されました。具体的には、遺言書と相続があったことを証明する市町村長などの公務員が職務上作成した情報を提出するだけで済みます 。

③登記原因証明情報の提供

遺贈による所有権移転の登記を申請する場合、登記原因証明情報として、遺言書や相続を証する公務員作成の情報を提供することが必要です。

3. 登記申請の具体的手順

以下の手順で、遺贈による所有権移転登記を進めることができます。

①必要書類の準備

  • 遺言書(家庭裁判所による検認が必要な場合は検認済みのもの)
  • 相続があったことを証明する市町村長などが作成した情報

②登記申請の実行

登記所にて、遺贈を受けた人が単独で申請手続きを行います。登記権利者が申請者となり、必要書類を提出します。

③ 通知手続き

遺贈による所有権移転の登記申請があった場合、登記官から他の関係者にその旨を通知されます。

④改正後の利点

この改正により、手続きが簡略化されることで、相続人が迅速かつ円滑に所有権の移転を行えるようになります。これにより、土地や不動産の有効活用が促進され、地域社会の発展にも寄与することが期待されます。

 

⒋おわりに

法改正によって遺贈による所有権移転登記が大幅に簡略化されたことは、遺贈を受けた人や他の相続人にとって大きな利点です。手続きの簡素化と単独申請が出来ることになったことで、今まで手続きをしたくても、進まずにいた人であっても、相続手続きがスムーズに進められるようになり、時間と手間の削減が実現します。相続に関する不安や負担を軽減し、迅速な手続きが行えるよう、早めの準備と専門家のサポートを活用しましょう。

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