緊急時遺言書の作成方法を司法書士が解説

1. 緊急時遺言書の定義と状況認識

緊急時遺言書は、通常の遺言書とは異なり、特定の緊急状況(例えば:重大な病気、災害時など)でのみ作成されるものです。
この遺言書は、通常の遺言書に求められる厳格な法的形式を満たさなくても有効とされる場合があります。

緊急で病院に搬送され入院された方がご自身の最期を覚悟され、自分の意識があるうちにと、体長的には面談もできない状況ではありましたが、「私には時間がないのだ」と病院の方々にお願いして、司法書士である私に連絡があり、その場で立ち会いをして口頭で伝えられた内容を記録をした経験があります。

2.緊急時遺言書を作成するときの必要要件

①立会証人

立会証人となる人が必要となります。立会証人の人数は3名必要となります。すぐに呼べる司法書士や弁護士、または近くで信頼できる友人、知人、など第三者の方にお願いする事になります。

②文書の形式

口頭で伝える方法

口頭での遺言の内容を立会った方々に伝えます。立会証人の中の方にその場で書面に書き出してもらい、それを読み上げて本人に間違いないかどうか確認する方法

自ら準備した文章

事前に自分で書いたものを準備。その場でその内容を本人が確認しながら立会人に伝える方法

第三者が事前に準備した文章

第三者が事前に本人から伝え聞いていた内容を文書にして持参し、その場で本人が内容を確認しながら他の立会人が確認する方法

以上の3種類が考えられます。

どの場合であっても、立会人は、聞き取った内容を文章または事前に準備された内容の書面を本人の意思とした間違いないかを確認して作成した書面に、立会人3名がそれに署名押印をします。

緊急で呼ばれた方々なので、文章の署名押印は後日になっても構いません。

③緊急時遺言書を家庭裁判所へ届出するには

期限は遺言から20日以内

立会証人となったうちのお一人または利害関係人(相続人する方など)は、遺言があってから20日以内に家庭裁判所で、確認審判を受ける必要があります。

届け出る家庭裁判所の管轄

生存中は遺言者の住所を管轄する家庭裁判所へ、作成後提出するまでにお亡くなりになっていた場合は、相続開始時の家庭裁判所になります。

ただし、裁判所に持参したから必ず確認審判がされるわけではありません。

3.緊急時遺言書の有効期間

緊急時遺言書は急いで作成された一時的なものです。緊急状況が終わったら、すなわち病状が回復したり緊急事態から解放された場合などは、緊急時の遺言者はいつまでも有効なものとはなりません

緊急時から抜け出した場合は、通常の遺言書に置き換える必要があります。

4.緊急時遺言書の内容

財産の分配の方法、遺言執行人の指名、特定の望みや指示など、遺言者の意思をできるだけ明確にして下さい。具体的にどうすれば良いのかわかる必要があるという事です。

5. 緊急時遺言書の法律的なアドバイス

できれば、事前に法的アドバイスを受けておかれるといいのですが。特に緊急時遺言書が正式な遺言としての役割を果たすためには、法的要件を満たしているかどうかも心配になります。

緊急時に行うため、また本人も周りも立会人も初めてのことがほとんどなので、確実な遺言書として認められるかどうかは、遺言書に比べて難しいと考えておいた方がよいかも知れません。

かといって、難しいとして行動しないのも惜しいもので悔やまれる事になるでしょう。せっかくこの制度があるので、必要ときのために、事前に司法書士など専門家に相談しておくことも検討してもらえればと思います。

6.最後に

緊急時遺言書は特別な状況下でのみ作成され、通常の遺言書と異なる要件はありますが、いざという時の遺言者の意思を明確に反映させることができる重要な唯一の文書となりえます。

無事に緊急状況が解消された後には、通常の遺言書に置き換えることが必要であることは、覚えておいて下さい。

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