自筆証書遺言を法務局に預ける方法と費用 ── 手軽で安心な制度です

■ はじめに
「公正証書遺言がいちばん確実なのはわかったけれど、
もう少し費用を抑えたい」
そんな方におすすめしたいのが、
自筆証書遺言を法務局に預ける方法です。
2020年7月に始まった「遺言書保管制度」を使えば、
自分で書いた遺言書を法務局が保管してくれます。
紛失や改ざんの心配がなく、
家庭裁判所の検認も不要。
費用は3,900円です。
このページでは、
法務局保管制度を利用した遺言書のつくり方と
費用の目安をまとめました。
■ この方法が向いている方
・費用をできるだけ抑えたい
・自分で書くことに抵抗がない
・安全に保管したい
・検認の手間を省きたい
公正証書遺言ほどの費用はかけられないけれど、
自宅に置いておくのは不安、という方に
ちょうどよい方法です。
■ つくる流れ
【ステップ1:内容を考える】
まずは「何を、誰に渡したいか」を整理します。
きっちり決まっていなくても大丈夫です。
「自宅は妻に」「預貯金は子どもたちへ」
このくらいから始めてみてください。
内容の整理に不安がある場合は、
司法書士にご相談いただくこともできます。
【ステップ2:遺言書を書く】
所定のルールにしたがって、
ご自身の手で全文を書きます。
【書き方のルール】
・全文を自筆で書くこと(パソコン不可)
・日付を書くこと
・署名して押印すること
※財産目録のみ、パソコンで作成したものや
通帳のコピーでも認められます。
その場合は各ページに署名・押印が必要です。
法務局の保管制度を利用する場合は、
用紙のサイズや余白にも決まりがあります。
A4サイズの用紙を使い、
上5mm、下10mm、左20mm、右5mm以上の
余白を確保してください。
【ステップ3:法務局に保管を申請する】
遺言書が書けたら、
法務局に出向いて保管を申請します。
申請先は、以下のいずれかを管轄する
遺言書保管所(法務局)です。
・ご本人の住所地
・ご本人の本籍地
・ご本人が所有する不動産の所在地
事前に予約が必要です。
法務局のホームページまたは電話で予約できます。
【持っていくもの】
・遺言書(封をしないでください)
・保管申請書(法務局の書式)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本籍の記載がある住民票
・手数料3,900円(収入印紙)
【重要な注意点】
保管の申請は、必ずご本人が法務局に出向く必要があります。
代理人による申請はできません。
【ステップ4:保管証を受け取る】
手続きが完了すると、
「保管証」が交付されます。
保管証には、遺言者の氏名、生年月日、
遺言書保管所の名称、保管番号が記載されています。
この保管証は大切に保管してください。
また、ご家族にも
「法務局に遺言書を預けてある」ということを
伝えておくと安心です。
■ 法務局がしてくれること、してくれないこと
【してくれること】
・遺言書の保管
・形式的なチェック(用紙サイズ、署名、日付の有無など)
・亡くなったあと、相続人への通知
【してくれないこと】
・遺言書の内容についてのアドバイス
・「この書き方で大丈夫か」という相談
法務局は書類を預かってくれる場所であって、
内容の相談窓口ではありません。
「書き方がこれでいいか不安」という方は、
書く前に司法書士にご相談いただくと安心です。
■ 費用の目安
・法務局の保管手数料:3,900円
これだけで保管してもらえます。
公正証書遺言に比べて、費用はかなり抑えられます。
司法書士に内容の相談や
書き方のアドバイスをご依頼いただく場合は、
別途報酬がかかります。
詳しくはお問い合わせください。
■ 公正証書遺言との違い
「法務局保管と公正証書、どっちがいいの?」
と迷われる方も多いです。
いちばん大きな違いは、
内容について専門家が関与するかどうかです。
公正証書遺言は、
公証人が内容を確認して作成するため、
法律的に問題のない遺言書ができあがります。
法務局保管は、
あくまで自分で書いた遺言書を預かる制度です。
内容に不備があっても、法務局は指摘してくれません。
確実性を重視するなら公正証書遺言、
費用を抑えたいなら法務局保管。
ご事情に合わせてお選びください。
迷ったときは、ご相談いただければ
一緒に考えます。
■ おわりに
法務局の保管制度は、
「遺言書をつくってみたいけれど、
費用が気になる」という方にとって、
とてもありがたい制度です。
3,900円で、紛失の心配なく、
検認も不要になる。
まずは書いてみることから始めてみてください。
書き方や内容に不安がある場合は、
どうぞお気軽にご相談ください。
翔栄法務司法書士事務所
TEL:03-5452-0885
公正証書遺言のつくり方と費用
遺言書の種類と選び方
相続・遺言のこと(入口ページ)