自筆証書遺言の書き方と注意点 ─ 自分で書いて、自分で保管する場合

■ はじめに

遺言書は、紙とペンがあれば
ご自身で書くことができます。
費用もかかりません。
いちばん手軽な方法です。

「まずは自分の気持ちを書いてみたい」
「とりあえず形にしておきたい」

そんな方にとって、
自筆証書遺言はいちばん始めやすい方法です。

ただし、手軽な分、
気をつけなければいけない点もあります。

このページでは、
自筆証書遺言の書き方のルールと、
自分で保管する場合の注意点をまとめました。

■ 書き方のルール

自筆証書遺言には、
法律で定められたルールがあります。

これを守らないと、
遺言書として無効になる可能性があります。

【必ず守ること】

全文を自分の手で書く
パソコンやワープロで作成したものは無効です。
必ず自筆で、全文を書いてください。

日付を書く
「令和○年○月○日」と正確に書いてください。
「○月吉日」のような書き方は無効になります。

署名する
戸籍上の氏名をフルネームで書いてください。

押印する
認印でも有効ですが、
実印を使うほうが確実です。

■ 財産目録だけは例外

2019年1月13日施行の民法改正により、
財産目録(財産の一覧)については
手書きでなくてもよいことになりました。

つまり、

・パソコンで作成
・通帳のコピー
・登記事項証明書の写し
・一覧表の添付

なども認められます。

これは、法務局の保管制度を利用するかどうかに関係なく、
すべての自筆証書遺言に共通するルールです。

ただし注意点があります。

財産目録のすべてのページに
署名・押印が必要です。

ここが抜けると無効になる可能性があります。

■ 書くときのポイント
【「遺言書」という題名がなくても有効】

タイトルがなくても、
内容から遺言の意思が読み取れれば
遺言書として扱われます。

ただし、わかりやすさのために
「遺言書」と書いておくことをおすすめします。

【財産は具体的に書く】

「すべての財産を妻に」でも有効ですが、
できれば具体的に書いたほうが
手続きがスムーズです。

不動産であれば所在地や地番、
預貯金であれば金融機関名と支店名など、
特定できる情報を入れておくと安心です。

【訂正の仕方にもルールがある】

書き間違えた場合の訂正方法にも
法律上のルールがあります。

間違った方法で訂正すると
無効になることがあるため、
間違えた場合は
最初から書き直すのがいちばん確実です。

■ 自分で保管する場合の注意点

法務局の保管制度を利用せず、
ご自宅で保管する場合は、
以下の点に注意してください。

【見つけてもらえないリスク】

せっかく書いた遺言書も、
誰にも見つけてもらえなければ意味がありません。

金庫や引き出しに入れておくだけでは、
ご家族が存在を知らないまま
遺産分割が進んでしまうことがあります。

「遺言書を書いてある」ということを、
信頼できるご家族に伝えておいてください。

【紛失・破損のリスク】

火災や水害で失われることもあります。
保管場所には十分注意してください。

【改ざんを疑われるリスク】

自分で保管していた遺言書は、
他の相続人から
「書き換えられたのではないか」
と疑われることがあります。

こうしたトラブルを避けるためにも、
封筒に入れて封をし、
封印しておくことをおすすめします。

【検認が必要】

自分で保管していた自筆証書遺言は、
亡くなったあとに
家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認には1〜2か月ほどかかるため、
その間は相続手続きに使うことができません。

■ 「まず書いてみる」でも大丈夫です

自筆証書遺言は、
いつでも書き直すことができます。

最初から完璧なものを
つくろうとしなくても大丈夫です。

まずは
「自分の気持ちを書いてみる」
ことが大切です。

あとから内容を見直して、
公正証書遺言に作り直すこともできます。

法務局の保管制度を利用して、
より安全な形にすることもできます。

「書いてみたけれど、
これで大丈夫か不安」

という場合は、
司法書士にご相談ください。
内容を確認し、
改善点をアドバイスいたします。

■ 3つの方法の比較
自筆証書(自宅保管) 法務局保管 公正証書
費用 なし 3,900円 財産額に応じた手数料
保管場所 自分で保管 法務局 公証役場
検認 必要 不要 不要
紛失リスク あり なし なし
無効のリスク あり あり ほぼなし
専門家関与 なし なし あり

いちばん確実なのは
公正証書遺言です。

費用を抑えたい場合は
法務局保管という方法もあります。

ご自身の状況に合わせて
お選びください。

■ おわりに

自筆証書遺言は、
いちばん手軽に始められる方法です。

ただし、
書き方のルールを守らないと無効になったり、
保管の仕方によっては見つけてもらえなかったりと、
注意すべき点もあります。

手軽さと引き換えのリスクがあることを
知ったうえで活用していただければと思います。

書き方に不安がある方、
内容を確認してほしい方は、
どうぞお気軽にご相談ください。

翔栄法務司法書士事務所
TEL:03-5452-0885

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