よくあるご質問(遺言編)

■ 遺言書をつくる

【Q. 遺言書は何歳からつくれますか?】
15歳以上であればつくることができます。
「まだ早い」ということはありません。
元気なうちにつくっておくことが大切です。

【Q. うちは財産が少ないので、遺言書はいらないのでは?】
実は、相続のトラブルは
財産が多い家庭よりも
一般的なご家庭で多く起きています。
自宅の不動産や預貯金の分け方で
悩まれるケースが多いのです。
遺言書の種類と選び方

【Q. 遺言書の種類はどれがいいですか?】
いちばん確実なのは公正証書遺言です。
費用を抑えたい場合は、
自筆証書遺言+法務局保管が向いています。
まずは気持ちを書いてみたい方は、
自筆証書遺言から始めることもできます。
遺言書の種類と選び方

【Q. 公正証書遺言をつくるのに費用はどのくらいかかりますか?】
公証人手数料は財産額に応じて法令で決まっています。

たとえば財産が5,000万円以下の場合は29,000円です。

司法書士の報酬は、文案作成や公証役場との調整を含めて
5万円〜15万円程度が目安です。
公正証書遺言のつくり方と費用

【Q. 遺言書をつくったあとに変更できますか?】
はい、いつでも変更できます。
新しい遺言書を作成すれば、前の内容は上書きされます。
家族構成や財産の状況が変わったときには
見直しをおすすめします。

【Q. 夫婦で一緒につくれますか?】
遺言書は1人ずつ作成する必要があります。
ただし、ご夫婦で同じタイミングで
それぞれの遺言書をつくることはよくあります。

【Q. 認知症が心配ですが、遺言書をつくれますか?】
遺言書をつくるには、
ご本人にその内容を理解する力が必要です。
症状が進むとつくれなくなることがあるため、
気になる方は早めにご相談ください。

【Q. 自筆証書遺言を法務局に預けると何がいいのですか?】
紛失や改ざんの心配がなくなり、
家庭裁判所の検認も不要になります。
費用は3,900円です。
ただし、法務局は内容についての
アドバイスはしてくれません。
自筆証書遺言を法務局に預ける方法と費用

■ 遺言書が見つかったとき

【Q. 遺言書を見つけました。どうすればいいですか?】
まずは遺言書の種類を確認してください。
公正証書遺言ならそのまま手続きに使えます。
自筆証書遺言(自分で保管)の場合は、
開封せずに家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
遺言書の種類と、見つかったときの対応

【Q. 遺言書を開封してしまいました。無効になりますか?】
開封しても遺言書は無効にはなりません。
そのまま家庭裁判所に持参して、
検認の手続きを進めてください。
ただし、それ以上手を加えないようにしてください。
自筆証書遺言の検認手続き

【Q. 検認とは何ですか?】
家庭裁判所が遺言書の状態を確認して、
記録に残す手続きです。
遺言書の内容が正しいかどうかを
判断するものではありません。
申立てから検認期日まで1〜2か月ほどかかります。
自筆証書遺言の検認手続き

【Q. 遺言書が見つかりません。どこを探せばいいですか?】
公証役場の遺言検索システム、
法務局の保管事実証明書、
貸金庫の3つを確認してください。
遺言書がない場合は、
遺産分割協議で分け方を決めることになります。
遺言書の種類と、見つかったときの対応

■ ご相談

【Q. 遺言書の相談だけでもいいですか?】
もちろんです。
「まだつくるかどうか決めていない」
「どの方法がいいか聞いてみたい」
という段階でもお気軽にどうぞ。

【Q. 相談は無料ですか?】
初回のご相談は無料です。
お電話またはお問い合わせフォームから
お気軽にご連絡ください。

翔栄法務司法書士事務所
TEL:03-5452-0885

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