みなし解散 ─ 法務局から通知が届いたら、すぐにご相談ください

「法務局から届いた通知を見て、はじめて事態の深刻さに気づいた」

そうおっしゃる方が、本当に多いのです。

最後の登記から12年以上経過した株式会社には、法務局から「事業を廃止していないか」の通知が届きます。所定の手続きをしないまま2か月が過ぎると、登記官の職権で「解散」の登記がされてしまいます。これが「みなし解散」です。


なぜ12年で通知が届くのか

株式会社の取締役の任期は最長10年です。少なくとも10年に1度は役員変更の登記がされるはずなのに、12年以上も登記がない場合、「この会社は本当に活動しているのだろうか」と法務局が判断するためです。

つまり、みなし解散の多くは「役員変更登記の忘れ」が原因です。

ふみチュウ

まだ通知が届いていない方も、まず任期を確認しましょう

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通知が届いてからの流れ

タイミング何が起きる
法務局から通知が届く「2か月以内に『まだ事業を廃止していない』旨の申出をしなければ、解散したものとみなす」という内容
2か月以内「まだ事業を廃止していない」旨の申出をすれば、みなし解散は回避できます
2か月を過ぎると登記官の職権で「解散」の登記がされます

みなし解散になってしまったら

状況対応注意点
解散登記から3年以内「会社継続」の登記で復活できます株主総会の特別決議+役員選任+継続登記+役員変更登記が必要。費用・手間がかなりかかります
解散登記から3年を超えた復活できません清算手続きをして会社を閉じるか、新たに会社を設立するしかありません

みなし解散の状態では、銀行口座の利用制限、取引先との契約問題、許認可の失効など、事業に深刻な影響が出ます。通知が届いたら、1日でも早くご相談ください。


みなし解散を防ぐために

  • 役員の任期を把握する — 定款と登記簿を確認し、次の登記時期を忘れないようにしましょう
  • 任期満了時には必ず登記する — 同じ方が続投する場合も「重任」の登記が必要です
  • 顧問の司法書士をつけておく — 期限管理をお手伝いします

ふみチュウ

あなたの会社は大丈夫ですか?

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こんなときは、すぐにご相談ください

  • 法務局から「まだ事業を続けていますか」という通知が届いた
  • すでにみなし解散の登記がされてしまった
  • 最後に登記をしたのがいつか思い出せない
  • 役員の任期が切れたまま放置してしまっている

対応が早ければ早いほど、選択肢が広がります。登記簿の確認だけでもお気軽にご連絡ください。

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どうすればいいか分からないときは、そのまま聞かせてください。
お話を伺いながら、一緒にやる
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