「法務局から届いた通知を見て、はじめて事態の深刻さに気づいた」
そうおっしゃる方が、本当に多いのです。
最後の登記から12年以上経過した株式会社には、法務局から「事業を廃止していないか」の通知が届きます。所定の手続きをしないまま2か月が過ぎると、登記官の職権で「解散」の登記がされてしまいます。これが「みなし解散」です。
なぜ12年で通知が届くのか
株式会社の取締役の任期は最長10年です。少なくとも10年に1度は役員変更の登記がされるはずなのに、12年以上も登記がない場合、「この会社は本当に活動しているのだろうか」と法務局が判断するためです。
つまり、みなし解散の多くは「役員変更登記の忘れ」が原因です。
通知が届いてからの流れ
| タイミング | 何が起きる |
|---|---|
| 法務局から通知が届く | 「2か月以内に『まだ事業を廃止していない』旨の申出をしなければ、解散したものとみなす」という内容 |
| 2か月以内 | 「まだ事業を廃止していない」旨の申出をすれば、みなし解散は回避できます |
| 2か月を過ぎると | 登記官の職権で「解散」の登記がされます |
みなし解散になってしまったら
| 状況 | 対応 | 注意点 |
|---|---|---|
| 解散登記から3年以内 | 「会社継続」の登記で復活できます | 株主総会の特別決議+役員選任+継続登記+役員変更登記が必要。費用・手間がかなりかかります |
| 解散登記から3年を超えた | 復活できません | 清算手続きをして会社を閉じるか、新たに会社を設立するしかありません |
みなし解散の状態では、銀行口座の利用制限、取引先との契約問題、許認可の失効など、事業に深刻な影響が出ます。通知が届いたら、1日でも早くご相談ください。
みなし解散を防ぐために
- 役員の任期を把握する — 定款と登記簿を確認し、次の登記時期を忘れないようにしましょう
- 任期満了時には必ず登記する — 同じ方が続投する場合も「重任」の登記が必要です
- 顧問の司法書士をつけておく — 期限管理をお手伝いします
こんなときは、すぐにご相談ください
- 法務局から「まだ事業を続けていますか」という通知が届いた
- すでにみなし解散の登記がされてしまった
- 最後に登記をしたのがいつか思い出せない
- 役員の任期が切れたまま放置してしまっている
対応が早ければ早いほど、選択肢が広がります。登記簿の確認だけでもお気軽にご連絡ください。
