マイホームの購入、投資用物件の取得、事業用不動産の売買 ── 不動産を購入したとき、売主から買主への名義変更(所有権移転登記)が必要です。
登記をしなければ、せっかく代金を支払っても「自分の不動産だ」と第三者に対して主張できません。
不動産売買の登記の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 売買契約 | 売主と買主で不動産売買契約を締結 |
| ② 登記の準備 | 必要書類を揃えます。司法書士が売主・買主双方の本人確認と意思確認を行います |
| ③ 決済・引渡し | 代金の支払い、鍵の引渡しと同時に、司法書士が登記申請の委任を受けます |
| ④ 登記申請 | 司法書士が法務局に登記を申請します(通常、決済日当日に申請) |
| ⑤ 登記完了 | 約1か月ほどで登記が完了(法務局や時期によって前後します)。登記識別情報(権利証)をお渡ししますので、大切に保管してください |
売買の登記に必要な書類
| 売主 | 買主 | |
|---|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証等 | 運転免許証等 |
| 印鑑証明書 | 必要(発行から3か月以内) | 住宅ローンがある場合は必要 |
| 登記識別情報(権利証) | 必要 | — |
| 住民票 | 登記簿上の住所と現住所が異なる場合 | 必要 |
| 固定資産評価証明書 | 必要 | — |
登記にかかる費用
| 費用の項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税(土地) | 固定資産評価額の1.5% |
| 登録免許税(建物) | 固定資産評価額の2%(住宅用は軽減措置あり) |
| 抵当権設定(ローンあり) | 借入額の0.4%(住宅用は軽減措置で0.1%の場合あり) |
※軽減措置の適用には条件があります。くわしくはご相談時にご説明いたします。
