贈与による名義変更 ─ 不動産の贈与をお考えの方へ

「親が元気なうちに、自宅を子どもの名義にしておきたい」「長年連れ添った配偶者に自宅を贈与したい」

こうしたご相談をいただくことがあります。不動産を贈与する場合、所有権移転登記(名義変更)が必要です。

ただし、不動産の贈与には贈与税がかかります。登記の手続きだけでなく、税金面を含めた事前の検討が大切です。


贈与による名義変更の流れ

ステップ内容
① 贈与契約贈与する方(贈与者)ともらう方(受贈者)で贈与契約を締結します
② 書類の準備必要書類を揃えます
③ 登記申請法務局に所有権移転登記を申請します
④ 登記完了約1か月ほどで登記が完了(法務局や時期によって前後します)
⑤ 贈与税の申告翌年の2月1日〜3月15日に、受贈者が贈与税の申告を行います

必要な書類

贈与する方(贈与者)もらう方(受贈者)
本人確認書類運転免許証等運転免許証等
印鑑証明書必要(発行から3か月以内)
登記識別情報(権利証)必要
住民票必要
固定資産評価証明書必要
贈与契約書双方の署名・押印が必要

登記にかかる費用

費用の項目金額の目安
登録免許税固定資産評価額の2%
不動産取得税別途、都道府県から課税されます(軽減措置あり)

※司法書士の報酬は別途かかります。


⚠ 不動産の贈与には贈与税がかかります

不動産の評価額によっては、贈与税がかなり高額になることがあります。

贈与税には「暦年課税」や「相続時精算課税」などの制度があり、どちらを選ぶかによって税額が大きく変わります。また、夫婦間の居住用不動産の贈与には特別控除(おしどり贈与)が使えるケースもあります。

登記の手続きだけでなく、税金面の確認が不可欠です。当事務所では、信頼できる税理士と協力しながら相談から進めています。


よくあるご相談

親から子への贈与

「親が元気なうちに、自宅を子どもの名義にしておきたい」というご相談です。

ご相談内容ポイント
親から子へ自宅を贈与したい贈与税の負担が大きい場合、相続まで待つほうが有利なケースもあります
生前贈与と相続、どちらがいいか税理士と一緒に、トータルの税負担で比較検討することをおすすめします
相続時精算課税制度を使いたい一度選択すると暦年課税に戻せません。慎重な判断が必要です

夫婦間の贈与(おしどり贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産(または購入資金)を贈与する場合、最大2,000万円まで贈与税が控除される特例があります。一般に「おしどり贈与」と呼ばれる制度で、一生に一度だけ利用できます。

項目内容
対象婚姻期間20年以上の夫婦
贈与の対象居住用不動産、または居住用不動産の購入資金
控除額最大2,000万円(基礎控除110万円と合わせて最大2,110万円)
利用回数一生に一度
贈与税の申告控除を受けるには、翌年の確定申告が必要です

⚠ おしどり贈与を検討される方へ

おしどり贈与は贈与税が大幅に軽減される魅力的な制度ですが、不動産取得税や登録免許税は別途かかります。また、相続で取得する場合と比較して必ずしも有利とは限りません。

税制は改正されることがありますので、現在の税制のもとで本当に有利かどうか、必ず税理士と確認しながら進めていきます。当事務所では、信頼できる税理士と協力しながら相談から進めています。


贈与の登記をお考えの方へ

不動産の贈与は、登記の手続きと税金の問題が密接に関わっています。「名義を変えたい」と思ったら、まずはご相談ください。税理士との連携が必要な場合は、当事務所からおつなぎいたします。

ふみチュウ

贈与の前に、まずご相談ください

税金面の検討なしに登記だけ進めると、後で困ることがあります。

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