遺言書には、自筆遺言と法務局保管制度と公正証書遺言がありますが、それぞれの簡単な違いを教えてください。
遺言書には、一般的には、自筆遺言、法務局保管制度、公正証書遺言の3種類があります。
以下にそれぞれの違いを簡単に説明します。
自筆遺言
遺言者が自分で手書きで書いた遺言書です。
「手書き」という要件があるため、一部(財産目録)を除いては、
パソコンや印刷物では無効になります。
また、日付や遺言者の署名が必要です。
この種類の遺言は、証人が必要ないため、自分ひとりで書くことができます。
また、遺言書の保管も自分で行います。
かんたんではありますが、修正する場合や、財産目録の署名など法律で方法が決まっているので
注意が必要です。
法務局保管制度
これも自筆証書と同じで、遺言者が遺言書を自分で書きます。
その後、自分で法務局に持参して保管してもらうことです。
保管料は、一定の期間を選んで支払う必要があります。
この制度では、自宅ではなく法務局で保管されるため、安心でき遺言書の信頼性が高くなります。
公正証書遺言
公証役場や司法書士などの公証人の前で、
遺言者が遺言内容を口述または書面によって伝え、
その遺言書に公証人が署名押印する方法です。
公証人が遺言書を保管し、遺言者の死後に公証人が遺言の内容を確認し、遺言書を実行します。
この方法は、遺言の信頼性が高く、遺言書を保管しておくことができるため、
安心して遺言書を作成できます。
以上が、自筆遺言、法務局保管制度、公正証書遺言の簡単な違いです。
遺言書を作成する場合は、適切な方法を選択し、正しい手続きを行うようにしましょう。
どの場合でも、いちど相談してもらえると安心できると思います。
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