公正証書遺言をつくろう〜公証役場に行く当日編〜

山内

今日はよろしくお願いします。

忘れ物はないか、確認しておきましょうか。

ご本人

はい。

印鑑証明書と実印を持ってきました。

それから、公証人にお支払いする現金も準備してあります。

山内

それで、大丈夫です。

では、公証役場に行きましょう!

予約をしてある時間にご本人と立会人2名の合計3人で、公証人役場に到着しました。

ご本人を中心に立会人2名と座ります。

公証人が着席されました。

公証人

今日はよろしくお願いします。

では、早速ですが、お名前とご住所、生年月日をお聞かせください。

ご本人

よろしくお願いします。

名前は、山田うめこと申します。

住所は、世田谷区北沢4丁目56番78号です。

昭和11年1月1日生まれでございます。

公証人

はい、ありがとうございます。

では今回は遺言で公正証書を作成するということで

内容はすでに伺っていますので、特に問題がなければ署名をいただくところまで書類は準備ができております。

ご本人

はい、お願いします。

公証人

公正証書の遺言書を作成するにあたっては 、民法の定めにしたがって、立会人のおふたりに立ち会っていただいています。

ご本人から公証人の私に対して、どういう内容の遺言をするのか?すなわち、財産を誰に残すのか?というのを簡単に説明してもらえますか?

ご本人

はい。

私の財産は、長女の幸子に相続させます。・・・(略)・・・

ここで伝える内容は、概要をお伝えするので大丈夫です。

原案どおりに一言一句間違ってはいけないのでは?と、心配する必要はありません。

公証人には、事前に打ち合わせは済ませてありますので、スムーズに言葉が出てこなくても、また法律用語を使う必要もありません。助言してもらえます。

公証人

ありがとうざいます。

公正証書遺言の証書が、それぞれに手渡されます。

公証人

そうしましたら、

私の方で読み上げて行きますので、 一緒に確認いただいて、誤字脱字も含めて、気になるところがあれば おっしゃってください。

ご本人

はい。わかりました。

書面を見ながら、内容の確認をします。

公証人

遺言の内容はこの通りで間違いないですね?

ご本人

はい。間違いありません。

修正や気になるところがあれば、ここで修正をお願いします。

公証人

本旨外要件のところは、住所、お名前、職業、生年月日、それから立会人の方々もそれぞれ書いてありますので、ご自身のところを確認していただ来ますでしょうか。

ご本人

はい。大丈夫です。

公証人

では、この欄にお名前をお願いします。

その後、少し離れたところに、実印を押してもらいます。

ご本人

はい。

ここでいいですか?

公正証書の遺言書の原本に署名と実印を押します。

ご本人は実印ですが、立会人は、実印である必要はありません。

公証人

実印は、名前にかからないように、名前とは少し離し田ところに押してくださいね。

ご本人

はい。

わかりました。

ご本人と立会人2名の署名押印が終わると、公証人から、説明がされます。

公証人

公正証書で遺言されたときには 、どなたがいつどの公正証書を作成したかということを 公証人の上部団体である日本公証人連合会のコンピュータに登録することになっています。

昭和の終わりのことから始まっている取り組みですが 、亡くなられた後に、相続人とか利害関係人に当たる人が 、遺言があったのか?なかったのか?という検索の申出を公証人役場にすることができます。

そのときに速やかに対応できるように、お名前をカタカナで入力しています。お名前は「ヤマダウメコ」様でよろしいですか?

ご本人

はい。そうです。

公証人

先ほどご署名いただいた、この原本ですが、原本はこの公証人役場で保管しますので、外に出ることはありません。

そのかわりに、法律上原本と同じ意味の正本と、原本の正確な写しである謄本を一通づつお渡しします。

もう一点だけ、この原本は、少なくともヤマダ様が120歳になるまでは保管してあります。

必要であれば、さらにまた・・・(笑)

ご本人

あぁ、長生きしているかもしれませんからね(笑)

公証人

東日本大震災の時に、三陸海岸の公証役場が被害を受けたこともあって、日本全国いつどこで何があるかわからない状況なので、この原本も、また今お渡しした正本や謄本などの紙ベースのものが、一気に失われるということもないとも限りません。

先ほどお話しした上部団体の日本公証人連合会では、東京から遠く離れたところで、この原本を電子データでサーバーの中で保存してあります

万が一、原本が失われてしまうことがあったとしてもサーバーが元気であればそこからデータを復元して、この紙ベースのものを復元して再生するということができるという、バックアップの仕組みを整えてあります。

ご本人

なるほど、何があるかわかりませんからね。

公証人

そうですね。

ということが、ご説明事項で、これで遺言公正証書の作成が全て終了いたしました。

どうもありがとうございました。

ご本人

こちらこそ、ありがとうございました。

公証人

では、お支払いは受付でお願いいたします。

ご本人

わかりました。お世話になりました。

以上で手続きは終わりましたので、受付でお支払いを現金でいたします。

山内

お疲れ様でした!

ご本人

緊張しましたが、無事にできてよかったです。これで、安心できます。

相続に関するお悩みを募集中

相続手続きや遺産分割、生前対策や相続税対策など、相続に関するお悩みを抱えていらっしゃいませんか?

当事務所の司法書士が、皆様からのお悩みに直接お答えいたします。 ご相談いただいた内容は、司法書士が監修・執筆したブログ記事としてご回答させていただきます。 回答は無料ですので、お気軽にお悩みをお寄せください。

無料相談を受付中です

無料相談を随時受付しております。日本全国からオンライン相談も可能です。記事を読んでのご相談もお受けしています。お問い合わせフォームからご相談ください。