「お母さん、最近ちょっと忘れっぽくなってきたかも」
そう感じたとき、不安になるのは当然です。でも、認知症の症状が出てからでは、できなくなることがたくさんあります。
預金の引き出し、不動産の売却、施設への入所契約──。認知症が進んでご自身の意思を伝えられなくなると、ご本人の名義の財産は事実上「凍結」されてしまいます。ご家族であっても、代わりに手続きすることはできません。
このページでは、ご本人がしっかりしているうちにできる備えと、認知症が進んでしまった場合の対応を、司法書士の立場からお伝えします。
認知症になると「できなくなること」
認知症が進み、ご自身の意思をきちんと伝えられなくなると、法律上、次のことができなくなります。
預貯金の引き出し・解約
銀行が口座を凍結することがあります。「キャッシュカードが使えるから大丈夫」と思われている方もいらっしゃいますが、まとまったお金の引き出しや定期預金の解約には本人確認が必要です。ご本人が銀行の窓口に行けない、あるいは窓口で意思表示ができないとなれば、お金を動かすことができません。
不動産の売却
施設の入所費用にあてるために自宅を売りたい──。そう思っても、不動産の売却では司法書士が必ずご本人の意思確認を行います。「本人のためだから」という理由があっても、ご本人の意思が確認できなければ売却の手続きは進められません。
その他
- 保険の解約・変更
- 遺言書の作成 ── ご自身の意思で判断できない状態で作った遺言書は無効になります
- 贈与や相続対策
- 施設の入所契約 ── ご本人が契約の当事者になれません
「家族なんだから代わりにできるでしょう」と思われるかもしれませんが、法律上、ご家族であっても本人に代わって財産を処分する権限はありません。これが「財産の凍結」と呼ばれる問題です。
元気なうちにできる3つの備え
1. 遺言書を作っておく
遺言書は、ご自身の意思をきちんと伝えられるうちにしか作れません。「まだ早い」と思っているうちに、作れなくなってしまうケースは少なくありません。
特に公正証書遺言は、公証人が内容を確認しながら作成するため、確実に想いを届けることができます。
2. 任意後見契約を結んでおく
任意後見契約とは、「将来、自分で判断するのが難しくなったとき、この人に財産管理や手続きを任せたい」という契約を、元気なうちに結んでおく制度です。公正証書で作成します。
任意後見契約のいちばんのメリットは、自分で後見人を選べることです。信頼できるご家族や、司法書士などの専門家を指定できます。
認知症になってから家庭裁判所に申し立てる「法定後見」の場合、後見人は家庭裁判所が選びます。必ずしもご家族が選ばれるとは限りません。元気なうちに任意後見契約を結んでおくことで、「誰に任せるか」をご自身で決めておくことができます。
3. 財産の状況を整理しておく
どの銀行にいくらあるか、不動産はどこにあるか、保険はどうなっているか──。ご本人しか知らない情報は、認知症が進んでからでは確認が非常に難しくなります。
元気なうちに、次のことを整理しておくことをおすすめします。
- 預貯金の金融機関名・支店名の一覧
- 不動産の所在(権利証や納税通知書で確認)
- 保険の契約内容
- 年金の種類と受給額
- 借入金やローンの有無
これらをまとめた「財産メモ」を作っておくだけでも、いざというときにご家族が困りません。
認知症が進んでしまったら──法定後見制度
すでに認知症が進んでいる場合は、家庭裁判所に法定後見の申立てをします。家庭裁判所が後見人(または保佐人・補助人)を選任し、ご本人の財産管理や契約手続きを代行します。
法定後見制度には、認知症の進み具合に応じて3つの類型があります。
- 後見 ── ご自身で判断することがほとんどできない方
- 保佐 ── ご自身で判断することが難しい方
- 補助 ── ご自身での判断に不安がある方
どの類型に該当するかは、医師の診断書をもとに家庭裁判所が判断します。
法定後見は認知症が進んでからでも利用できる制度ですが、後見人の選任に数か月かかることや、後見人への報酬が継続的に発生することを知っておく必要があります。
「家族信託」という選択肢もありますが
最近、「家族信託」という方法を見聞きされた方も多いかもしれません。ご本人の財産を信頼できるご家族に託して管理する仕組みです。
家族信託には柔軟な財産管理ができるというメリットがありますが、設計が複雑で費用もかかります。また、すべてのケースに適しているわけではありません。
成年後見制度と家族信託のどちらが適しているかは、ご家族の状況によって異なります。「家族信託がいいと聞いたから」と安易に決めず、専門家に相談されることをおすすめします。
「まだ大丈夫」のうちに
「認知症かもしれない」と感じてからでは、できることが限られてきます。一方で、「まだ大丈夫」な段階であれば、遺言書の作成も、任意後見契約も、財産の整理も、すべてできます。
大切なのは、「いつかやろう」ではなく、「今、始めること」です。
何から始めればいいかわからない方は、まずはご相談ください。ご本人の状況やご家族の構成をうかがったうえで、いちばん合った方法をお伝えします。
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翔栄法務司法書士事務所 司法書士 山内扶美子
