遺言書はどれを選ぶ?司法書士がすすめるのは公正証書遺言

遺言書を残そうと思ったけれど、調べてみるといくつか種類があるらしい。

自筆証書遺言、法務局の保管制度、公正証書遺言。一体、どれを選べばいいのか。悩むだけで、なかなか進まないという方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げます。公正証書遺言です。

なぜそう言い切れるのか。長年、司法書士として多くの相続に関わってきた経験からお伝えします。


公正証書遺言をすすめる理由

遺言書は、あなたが亡くなった後に実現するものです。つまり、遺言書が必要になるそのとき、あなたはもういません。

説明も、付け足しも、言い訳もできません。

だからこそ、受け取る人が悩むことなく、難しい手続きをしなくても、すぐに実現できるように残してあげること。これが遺言書の使命だと考えています。

公正証書遺言には、それを可能にする大きな力が2つあります。

1. すぐに実現できる

公正証書遺言は、家庭裁判所での「検認」という手続きが不要です。亡くなった後、すぐに遺言の内容を実行に移すことができます。

自筆証書遺言の場合(法務局の保管制度を利用しない場合)、まず家庭裁判所で検認を受ける必要があり、その間、相続手続きを進めることができません。受け取る方にとって、この待ち時間は想像以上に負担になります。

2. 確実に実現できる

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成します。形式の不備で遺言が無効になるおそれがほとんどありません。

自筆証書遺言の場合、ご自身で書くため手軽ではありますが、日付の書き方ひとつ、訂正の仕方ひとつで無効になることがあります。せっかくの想いが届かないのは、本当にもったいないことです。


3つの遺言書を比べてみる

遺言書には主に3つの方法があります。それぞれの特徴を整理しました。

自筆証書遺言(自分で書いて、自分で保管)

紙とペンがあれば、いつでも書けます。費用もかかりません。いちばん手軽な方法です。

ただし、全文を手書きする必要があり、形式に不備があると無効になります。自宅で保管する場合は、紛失や改ざんのリスクもあります。亡くなった後に家庭裁判所の検認が必要です。

自筆証書遺言の書き方と注意点はこちら

自筆証書遺言+法務局保管制度

自分で書いた遺言書を法務局に預ける制度です。2020年7月に始まりました。手数料は3,900円です。

法務局で保管されるため、紛失や改ざんの心配がなくなり、検認も不要になります。ただし、法務局は遺言書の内容についてはチェックしません。形式的な確認のみです。つまり、内容に問題があっても、そのまま保管されてしまいます。

また、保管の申請は遺言者本人が法務局に出向く必要があり、代理人による申請はできません。

公正証書遺言

公証役場で、公証人に作成してもらう遺言書です。証人2名の立会いが必要です。

公証人が内容を確認しながら作成するため、形式の不備で無効になるおそれがほとんどありません。原本は公証役場に保管され、紛失や改ざんの心配もありません。検認も不要です。

費用は財産の額に応じて変わりますが、目安として数万円程度です。

公正証書遺言の費用と必要書類について詳しくはこちら


比較のポイント

自筆証書遺言
(自宅保管)
自筆証書遺言
(法務局保管)
公正証書遺言
費用 なし 3,900円 数万円〜
作成 自分で手書き 自分で手書き 公証人が作成
内容のチェック なし なし(形式のみ) あり(公証人)
保管 自分で保管 法務局 公証役場
検認 必要 不要 不要
紛失・改ざんリスク あり なし なし
無効になるリスク あり あり ほぼなし

「費用がかかるから」と迷っている方へ

公正証書遺言の費用がネックだと感じる方もいらっしゃいます。確かに、自筆証書遺言なら費用はかかりません。

ただ、考えていただきたいのは、遺言書が無効になったとき、あるいは内容に不備があったとき、残されたご家族にどれだけの負担がかかるかということです。

相続人全員での話し合い、場合によっては調停や裁判。それにかかる時間と費用、そして家族の関係への影響は、公正証書遺言の費用とは比べものになりません。

公正証書遺言の数万円は、「確実に届く」ための費用だとお考えください。


「まず自筆で書いてみたい」という方も

もちろん、自筆証書遺言にもよいところがあります。自分のペースで、自分の言葉で書けること。思い立ったらすぐに書けること。

「まず気持ちを形にしてみたい」という方は、自筆で書いてみるのもひとつの方法です。あとから公正証書遺言に作り直すこともできますし、法務局の保管制度を利用することもできます。

大切なのは、「いつか書こう」と思っているうちに時間が過ぎてしまわないことです。

自筆証書遺言の書き方と注意点はこちら


司法書士に相談するメリット

公正証書遺言を作るとき、公証役場に直接行くこともできます。ただ、「何をどう伝えればいいかわからない」という方がほとんどです。

司法書士にご相談いただければ、遺言の内容を一緒に整理するところから始められます。必要書類の準備、公証人との打ち合わせ、当日の証人の手配まで、すべてサポートいたします。

公証役場の当日はどう進むのか?詳しくはこちら


遺言書の無料添削もお受けしています

「すでに自分で書いてみたけれど、これで大丈夫か不安」という方には、遺言書の無料添削を行っています。書きかけの状態でも構いません。

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翔栄法務司法書士事務所 司法書士 山内扶美子

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