2024年4月に相続登記の義務化が始まったのに続き、2026年4月からは、不動産の登記名義人の住所・氏名の変更登記も義務化されます。
引っ越しをした、結婚や離婚で姓が変わった ── そうした変更があったのに登記簿をそのままにしている方は、意外と多いのではないでしょうか。
何が変わるのか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化の開始 | 2026年4月1日 |
| 対象 | 不動産の登記名義人(所有者) |
| 届出が必要な変更 | 住所の変更、氏名の変更 |
| 登記の期限 | 変更があった日から2年以内 |
| 届出をしないと | 正当な理由がない限り、5万円以下の過料が科される場合があります |
すでに住所・氏名が変わっている方も対象です
義務化は2026年4月からですが、それ以前に住所や氏名が変わっている方も対象になります。
| 変更の時期 | 登記の期限 |
|---|---|
| 2026年4月以降に変更があった方 | 変更から2年以内 |
| 2026年4月より前に変更があった方 | 2028年3月末まで(施行日から2年以内) |
つまり、過去に引っ越しや結婚をして登記簿の住所・氏名が古いままの方は、2028年3月末までに変更登記をする必要があります。
なぜ義務化されるのか
不動産の登記簿に記載されている所有者の住所・氏名が古いままだと、さまざまな問題が生じます。
- 所有者不明の土地が増え、公共事業や災害復興の妨げになっている
- 相続が発生したとき、登記簿の住所が古いと相続人の調査に余計な時間と費用がかかる
- 不動産取引の際に、住所変更登記を先にしなければ名義変更ができない
こうした「所有者不明土地問題」の解消に向けた法改正の一環として、住所・氏名の変更登記が義務化されることになりました。
よくあるケース
| ケース | 必要な登記 | 注意点 |
|---|---|---|
| 引っ越しをした | 住所変更登記 | 複数回引っ越しをしている場合、住所のつながりを証明する書類(住民票の除票、戸籍の附票など)が必要です |
| 結婚・離婚で姓が変わった | 氏名変更登記 | 戸籍謄本が必要です |
| 住所も氏名も変わった | 住所・氏名変更登記 | まとめて1回の申請で行えます |
| 不動産を複数持っている | すべての不動産について変更登記が必要 | 土地が複数の筆に分かれている場合もあります。登記簿でご確認ください |
費用について
住所・氏名の変更登記にかかる登録免許税は、不動産1つにつき1,000円です。
ただし、「不動産1つ」は建物1棟や土地1筆ごとに数えます。たとえば「土地と建物」と思っていても、土地が2筆、3筆と分かれていることは珍しくありません。正確な費用は、登記簿を確認しないとわからない場合がほとんどです。
司法書士の報酬は、対象となる不動産の数や、住所のつながりを証明するための書類の取得状況によって変わります。まずはご相談ください。
「職権による住所変更登記」も始まります
義務化とあわせて、法務局が住民基本台帳の情報をもとに、職権で住所変更登記を行う仕組みも導入されます。ただし、これはすべてのケースに適用されるわけではありません。
- 対象は住所の変更のみ(氏名の変更は対象外)
- 登記名義人の了承が前提
- すべての不動産に自動的に適用されるとは限りません
職権による変更があるからといって、放置しておいてよいわけではありません。ご自身でも登記簿の内容を確認しておくことをおすすめします。
今のうちにやっておくこと
- 登記簿を確認する — ご自身の不動産の登記簿に記載されている住所・氏名が現在のものと合っているか確認しましょう
- 不動産の数を確認する — 土地が何筆あるか、マンションの敷地権はいくつあるかなど、正確に把握しておきましょう
- 住所のつながりがわかる書類を確認する — 複数回引っ越しをしている場合、住民票の除票や戸籍の附票が必要です。古い書類は保存期間の制限で取得できなくなることがあります
