会社の変更登記 ─ 会社の登記内容が変わったら登記が必要です

会社の成長や事業の変化に伴い、登記されている情報を変更する場面は意外と多いものです。

変更登記には期限があるものが多く、放置すると過料(制裁金)が科される場合があります。「あれ、これ登記が必要だったかな?」と思ったら、お気軽にご相談ください。


変更登記が必要になる主な場面

登記の種類どんなとき登記の期限
本店移転事務所の引っ越しをしたとき移転から2週間以内
商号変更会社名を変えたとき変更から2週間以内
目的変更事業内容を追加・変更したとき変更から2週間以内
増資資本金を増やしたとき払い込み期日から2週間以内
減資資本金を減らしたとき(債権者保護手続きが必要)手続き完了後2週間以内
株式の発行新株を発行したとき払い込み期日から2週間以内
合併・分割会社の合併や分割を行ったとき効力発生日から2週間以内
解散・清算会社を閉じるとき解散から2週間以内

本店移転登記について

事務所の引っ越しをしたとき、本店移転の登記が必要です。管轄の法務局が変わるかどうかで手続きが異なります。

同じ管轄内の移転管轄が変わる移転
登録免許税3万円6万円(旧管轄3万円+新管轄3万円)
申請先現在の管轄法務局旧管轄の法務局に一括申請

本店移転に伴い、定款の変更が必要になる場合もあります。「本店の所在地」を最小行政区画(東京都世田谷区)までの記載にしておくと、同じ区内の移転であれば定款変更が不要になります。


目的変更登記について

新たな事業を始めるときや、許認可の申請に際して、登記されている事業目的の追加・変更が必要になることがあります。

たとえば、建設業許可や宅地建物取引業免許を取得するためには、事業目的に該当する記載がなければなりません。

「この書き方で許認可が取れるか?」というご相談もお受けしています。


事業承継・M&Aに伴う登記

会社の合併、分割、株式譲渡などの場面でも、さまざまな登記手続きが発生します。

  • 合併:存続会社の変更登記+消滅会社の解散登記
  • 会社分割:分割会社・承継会社それぞれの登記
  • 株式譲渡:役員変更を伴う場合はその登記

事業承継やM&Aは、税理士・弁護士との連携が必要になることもあります。必要に応じて、信頼できる専門家をご紹介いたします。


変更登記を忘れていませんか?

会社の登記情報に変更があったにもかかわらず登記をしないと、過料(制裁金)が科される場合があります。裁判所から届く過料の通知は、数万円〜数十万円になることもあります。

ふみチュウ

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