近年、成年後見制度と並んで注目されているのが「家族信託(民事信託)」です。
どちらも「判断能力が衰えたときの備え」ですが、仕組みも使い方もまったく異なります。それぞれの特徴を比較しながら、どんな方にどちらが合っているかをご説明します。
成年後見と家族信託の比較
| 成年後見 | 家族信託 | |
|---|---|---|
| 財産管理 | ○ 後見人が管理 | ◎ 信託された財産を受託者が柔軟に管理・運用 |
| 不動産の売却 | △ 家庭裁判所の許可が必要 | ○ 信託契約の範囲内で可能 |
| 身上監護 | ○ 介護・施設の契約ができる | × カバーできない |
| 本人の判断能力 | 衰えた後でも利用可能 | 元気なうちに契約する必要がある |
| 裁判所の関与 | あり(定期報告が必要) | なし |
| 費用 | 月額2〜6万円(後見人報酬)が継続的にかかる | 契約時に30〜70万円程度(その後の費用は少ない) |
| 柔軟性 | △ 裁判所の監督のもと、本人の利益のために管理 | ◎ 契約内容に沿って柔軟に運用可能 |
| 相続対策 | × できない | ○ 二次相続まで指定できる |
成年後見が向いているケース
- すでに判断能力が衰えている(家族信託の契約ができない)
- 介護施設の入所契約や医療に関する手続きが必要
- 悪質な契約から本人を守る必要がある(取消権が使える)
- 身寄りがなく、第三者の専門家に管理を任せたい
家族信託が向いているケース
- まだ元気だが、将来の認知症に備えておきたい
- 不動産の管理・売却を、裁判所の許可なく柔軟に行いたい
- 後見人報酬の継続的な負担を避けたい
- 自宅を売却して施設費用に充てる計画がある
- 二次相続(自分の次の次)まで財産の行き先を決めておきたい
⚠ 家族信託は、自己判断で進めないでください
家族信託は税務上の影響が非常に大きい制度です。信託財産から生じる所得の課税関係、贈与税・相続税への影響、不動産取得税の扱いなど、税理士との連携なしに進めると、思わぬ税負担が生じる危険があります。
インターネットの情報だけで判断せず、当事務所では、信頼できる税理士と確認しながら相談から進めています。
組み合わせるケースもあります
家族信託と成年後見は、どちらか一方ではなく、組み合わせて使うこともあります。
たとえば、不動産や金融資産の管理は家族信託で対応し、介護や施設に関する契約は成年後見でカバーする、という使い分けです。
どのような組み合わせが最適かは、ご家族の状況や財産の内容によって異なります。
