株式会社の役員には任期があります。中小規模の株式会社だと取締役(原則2年、最長10年)、監査役(原則4年、最長10年)です。任期が満了したら、同じ方が続投する場合でも「重任」の登記が必要です。登記を忘れていませんか?
37年間の実務で、「任期が切れていることに気づかないまま何年も経ってしまった」というご相談を数多くいただいています。登記を忘れると過料(制裁金)が科されるだけでなく、最悪の場合はみなし解散につながります。
役員の任期は何年?
| 役員の種類 | 原則の任期 | 延長できる上限 |
|---|---|---|
| 取締役 | 2年 | 最長10年(非公開会社の場合) |
| 監査役 | 4年 | 最長10年(非公開会社の場合) |
多くの中小企業では、定款で取締役・監査役ともに任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定めています(正確な文言は定款の定めをご確認ください)。長い任期は変更登記の手間を減らすメリットがありますが、次の登記時期を忘れやすいというデメリットがあります。
任期満了後に必要な手続き
| 状況 | 必要な手続き | 登記の期限 |
|---|---|---|
| 同じ方が続投する | 「重任」の登記(株主総会で選任決議→登記申請) | 変更から2週間以内 |
| 新しい方に交代する | 「退任」+「就任」の登記 | 変更から2週間以内 |
| 役員の人数を変更する | 必要に応じて定款変更+役員変更の登記 | 変更から2週間以内 |
登記を忘れるとどうなる?
役員変更登記を期限内に行わなかった場合、以下のリスクがあります。
- 過料(制裁金)が科される場合があります。数万円〜数十万円になることも
- 登記が長期間放置されると、会社の信用に影響します(取引先や金融機関は登記簿を確認します)
- 最後の登記から12年以上経過すると、法務局から「みなし解散」の通知が届きます → くわしくはこちら
代表取締役の住所変更も登記が必要です
意外と見落としがちですが、代表取締役が引っ越しをしたときも、2週間以内に住所変更の登記が必要です。代表取締役の住所は登記簿に記載されている事項だからです。
こんなとき、お気軽にご相談ください
- 役員の任期がいつ満了するか、把握できていない
- 任期が切れたまま何年も経ってしまっている
- 役員を交代させたいが、手続きの方法がわからない
- 代表取締役が引っ越しをした
- 法務局から通知が届いて焦っている
まずは任期を確認してみましょう
