「親の判断能力が衰えてきた。後見人をつけたほうがいいのだろうか」
そうお考えのご家族に向けて、法定後見の申立てから開始までの流れをご説明します。
申立てから開始までの5つのステップ
| ステップ | 内容 | 目安の期間 |
|---|---|---|
| ① 相談 | ご家族の状況をお聞きし、必要な制度をご案内します | — |
| ② 書類の準備 | 申立書、診断書、戸籍謄本、財産目録などを揃えます | 2〜4週間 |
| ③ 家庭裁判所への申立て | ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます | — |
| ④ 審理 | 裁判所がご本人や申立人から事情を聴き、必要に応じて鑑定を行います | 1〜3か月 |
| ⑤ 審判・確定 | 後見人が選任され、後見が開始されます | 審判から2週間で確定 |
申立てから後見開始まで合計で約2〜4か月かかるのが一般的です。
申立てに必要な主な書類
- 申立書
- 医師の診断書(家庭裁判所所定の書式)
- ご本人の戸籍謄本・住民票
- 後見人候補者の住民票
- ご本人の財産目録(預貯金、不動産、保険など)
- 収支状況報告書(年金収入、介護費用など)
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
書類の準備は煩雑ですが、当事務所で申立書の作成から提出までサポートいたします。
申立ての費用
| 費用の項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 申立て手数料(収入印紙) | 800円 |
| 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 |
| 郵便切手 | 数千円(裁判所により異なります) |
| 医師の診断書 | 数千円〜1万円程度 |
| 鑑定費用(必要な場合) | 5〜10万円程度 |
※上記は実費の目安です。司法書士の報酬は別途かかります。
誰が申立てできるのか
後見の申立てができるのは、以下の方です。
- ご本人
- 配偶者
- 四親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹、甥姪など)
- 市区町村長(身寄りがない場合など)
「もう少し様子を見よう」が手遅れになることも
後見の申立てには、書類の準備から審判まで数か月かかります。その間に、次のような問題が起きることがあります。
- 不動産の売却ができない(判断能力のない方の契約は無効になる可能性)
- 遺産分割協議ができない
- 定期預金の解約ができない
- 悪質な勧誘による不要な契約を取り消せない
「まだ大丈夫」と思っているうちに手続きが間に合わなくなるケースは少なくありません。気になることがあれば、早めにご相談ください。
