後見の申立てから開始までの流れ

「親の判断能力が衰えてきた。後見人をつけたほうがいいのだろうか」

そうお考えのご家族に向けて、法定後見の申立てから開始までの流れをご説明します。


申立てから開始までの5つのステップ

ステップ内容目安の期間
① 相談ご家族の状況をお聞きし、必要な制度をご案内します
② 書類の準備申立書、診断書、戸籍謄本、財産目録などを揃えます2〜4週間
③ 家庭裁判所への申立てご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます
④ 審理裁判所がご本人や申立人から事情を聴き、必要に応じて鑑定を行います1〜3か月
⑤ 審判・確定後見人が選任され、後見が開始されます審判から2週間で確定

申立てから後見開始まで合計で約2〜4か月かかるのが一般的です。


申立てに必要な主な書類

  • 申立書
  • 医師の診断書(家庭裁判所所定の書式)
  • ご本人の戸籍謄本・住民票
  • 後見人候補者の住民票
  • ご本人の財産目録(預貯金、不動産、保険など)
  • 収支状況報告書(年金収入、介護費用など)
  • 登記されていないことの証明書(法務局で取得)

書類の準備は煩雑ですが、当事務所で申立書の作成から提出までサポートいたします。


申立ての費用

費用の項目金額の目安
申立て手数料(収入印紙)800円
登記手数料(収入印紙)2,600円
郵便切手数千円(裁判所により異なります)
医師の診断書数千円〜1万円程度
鑑定費用(必要な場合)5〜10万円程度

※上記は実費の目安です。司法書士の報酬は別途かかります。


誰が申立てできるのか

後見の申立てができるのは、以下の方です。

  • ご本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹、甥姪など)
  • 市区町村長(身寄りがない場合など)

「もう少し様子を見よう」が手遅れになることも

後見の申立てには、書類の準備から審判まで数か月かかります。その間に、次のような問題が起きることがあります。

  • 不動産の売却ができない(判断能力のない方の契約は無効になる可能性)
  • 遺産分割協議ができない
  • 定期預金の解約ができない
  • 悪質な勧誘による不要な契約を取り消せない

「まだ大丈夫」と思っているうちに手続きが間に合わなくなるケースは少なくありません。気になることがあれば、早めにご相談ください。

ふみチュウ

申立ての書類作成からサポートします

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