自分で遺言書を書くとき、ついやってしまうこと
あいまいな書き方
「誰に」が、わからない
名前があいまい
例えば、ニックネームや愛称で書いている
「何を」が、わからない
モノが特定できない。
例えば、私が大切にしていたものやあなたが欲しがっていたもの、では特定ができません。
「どうする」が、あいまい
よろしくお願いします。
などの表現では、相続させるのか、保管だけおねがいしたいということなのか、判断ができません。
「自宅」はどっち
住民票をおいている住所と、いつもすごしていた居所の2箇所ある場合。どちらが本人が自宅と書いているつもりなのか、わからない場合があります。そんなときは、住所が書いてあると確実になります。
日付がきちんと書かれていない
2023年5月大安吉日や、○○記念日と書かれているのでは日付が特定できません。
本人が書いたものかどうかが怪しい
認知症だった
書かれた日付からみて、今から考えると「あのときすでに認知症だったのではないか?」
と家族間で疑いがでることがあります。
本人が書いた字ではない
誰かに代筆してもらっている場合は、怪我をしていたとか、手が不自由だったとか、どんな理由であってもの手書きではないので、無効となります。
訂正の方法が間違っている
手書きの遺言書は、訂正をする方法にも決まりがあります。
本人が修正したものなのか、あとから誰かが書き直したのか
怪しまれないように、法律の形式に沿って訂正する必要があります。
法律では禁止されていることが書かれている
違法なことはもちろんのこと
例えば、未成年の孫にに遺贈するという内容は認められていないので
そのままでは遺贈ができません。
それを補う内容が必要になります。
家庭裁判所での手続きが必要になることを忘れないで
いざ本人が亡くなってみて、相続人が「遺言書」持っています!と銀行に持っていっても解約の手続きを先に進めてもらえません。
手書きの遺言書をつくったら、家庭裁判所で手続きをしないといけないことを、あらかじめ家族に知らせておいてあげてください。
遺言書の有効か無効かの問題は
本人が亡くなってから起こる問題です。ですから遺言書を作成する際には、これらの点に留意し、適切に手続きを行うことが重要です。