自分で書いた遺言書を無効にしないためのポイントを司法書士が説明

自分で遺言書を書くとき、ついやってしまうこと

あいまいな書き方

「誰に」が、わからない

名前があいまい
例えば、ニックネームや愛称で書いている

「何を」が、わからない

モノが特定できない。

例えば、私が大切にしていたものやあなたが欲しがっていたもの、では特定ができません。

「どうする」が、あいまい

よろしくお願いします。
などの表現では、相続させるのか、保管だけおねがいしたいということなのか、判断ができません。

「自宅」はどっち

住民票をおいている住所と、いつもすごしていた居所の2箇所ある場合。どちらが本人が自宅と書いているつもりなのか、わからない場合があります。そんなときは、住所が書いてあると確実になります。

日付がきちんと書かれていない

2023年5月大安吉日や、○○記念日と書かれているのでは日付が特定できません。

本人が書いたものかどうかが怪しい

認知症だった

書かれた日付からみて、今から考えると「あのときすでに認知症だったのではないか?」
と家族間で疑いがでることがあります。

本人が書いた字ではない

誰かに代筆してもらっている場合は、怪我をしていたとか、手が不自由だったとか、どんな理由であってもの手書きではないので、無効となります。

訂正の方法が間違っている

手書きの遺言書は、訂正をする方法にも決まりがあります。
本人が修正したものなのか、あとから誰かが書き直したのか
怪しまれないように、法律の形式に沿って訂正する必要があります。

法律では禁止されていることが書かれている

違法なことはもちろんのこと
例えば、未成年の孫にに遺贈するという内容は認められていないので
そのままでは遺贈ができません。
それを補う内容が必要になります。

家庭裁判所での手続きが必要になることを忘れないで

いざ本人が亡くなってみて、相続人が「遺言書」持っています!と銀行に持っていっても解約の手続きを先に進めてもらえません。

手書きの遺言書をつくったら、家庭裁判所で手続きをしないといけないことを、あらかじめ家族に知らせておいてあげてください。

遺言書の有効か無効かの問題は

本人が亡くなってから起こる問題です。ですから遺言書を作成する際には、これらの点に留意し、適切に手続きを行うことが重要です。

司法書士の相談を活用ください。

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