離婚に伴う不動産の名義変更 ─ 財産分与の登記

<離婚にあたり、不動産を財産分与として一方に移転するケースは非常に多くあります。この場合、財産分与を原因とする所有権移転登記(名義変更)が必要になります。

37年の実務のなかで、離婚に伴う不動産のご相談は数多くいただいています。感情的になりやすい場面だからこそ、法律と登記の面から冷静に整理することが大切です。


財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を、離婚に際して分け合うことです。不動産も財産分与の対象になります。

よく誤解されますが、財産分与は贈与ではありません。そのため、原則として贈与税はかかりません(ただし、分与の額が過大な場合など例外はあります)。


財産分与による名義変更の流れ

ステップ内容
① 離婚の合意・協議誰がどの財産を取得するか、話し合いで決めます。合意内容を離婚協議書にまとめます
② 登記に必要な書類の準備印鑑証明書や登記識別情報(権利証)など、登記に必要な書類は離婚届の提出前に確実に受け取っておきます。離婚後では相手の協力が得られなくなるリスクがあるためです
③ 離婚届の提出書類が揃ったうえで、離婚届を市区町村に提出します
④ 登記申請法務局に財産分与を原因とする所有権移転登記を申請します。登記は離婚届の提出後でなければできません
⑤ 登記完了約1か月ほどで登記が完了(法務局や時期によって前後します)

必要な書類

名義を渡す方名義を受け取る方
本人確認書類運転免許証等運転免許証等
印鑑証明書必要(発行から3か月以内)
登記識別情報(権利証)必要
住民票必要
固定資産評価証明書必要
離婚の記載がある戸籍謄本必要
財産分与の合意書(離婚協議書)必要

登記にかかる費用

費用の項目金額の目安
登録免許税固定資産評価額の2%

※司法書士の報酬は別途かかります。


住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている不動産の名義変更は、特に慎重な話し合いが必要です。ローンの名義と不動産の名義は別物であり、不動産の名義を変更しても、ローンの返済義務は変わりません。

住宅ローンが残っている場合は、まず司法書士にご相談ください。状況に応じた進め方をご一緒に検討します。


共有名義の場合

夫婦の共有名義で不動産を購入しているケースも多くあります。

  • 一方の持分を他方に移す場合 → 持分移転登記
  • 住宅ローンをそれぞれが負担している場合 → 双方の金融機関との調整が必要

財産分与の登記には期限があります

財産分与の請求権は、離婚から2年で消滅します。離婚が成立したら、なるべく早めに名義変更の手続きを進めましょう。

「離婚の話し合いが先で、登記は後回し」にしているうちに2年が過ぎてしまうケースもあります。


⚠ 税金について

財産分与による名義変更には、原則として贈与税はかかりません。ただし、名義を渡す側に譲渡所得税がかかる場合があります。特に、購入時より不動産の価値が上がっている場合はご注意ください。

税金面については、当事務所では、信頼できる税理士と確認しながら相談から進めています。


離婚と不動産でお悩みの方へ

離婚に伴う不動産の問題は、感情面と法律面が複雑に絡み合います。おひとりで判断せず、専門家にご相談ください。

  • 自宅の名義をどちらにするか決めたい
  • 住宅ローンが残っていて、どうすればいいかわからない
  • 離婚協議書の作成について相談したい
  • 離婚から時間が経ってしまったが、まだ名義変更をしていない
  • 相手が名義変更に協力してくれない

ふみチュウ

おひとりで抱え込まないでください

冷静に整理するお手伝いをいたします。

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