緊急時の遺言書!命の最後に家族を守るための言葉を伝える方法

山内扶美子
監修者 山内扶美子

私たちは予期しない状況に直面することがあります。特に、生命の危機が迫っている時、私たちが最も心配するのは、愛する人たちへの最後のメッセージをどのように残すかです。この記事では、時間がない中でも、効果的に遺言書を作成する方法について説明します。

1. 遺言書の基本要素

遺言書を書く際には、以下の三つの重要な要素を考慮する必要があります。

誰のために遺言を残すか

遺言書には、財産を受け継ぐべき人々(受益者)を明確に指名する必要があります。これには、家族、友人、または特定の団体が含まれることがあります。

何を遺すか

どの財産を誰に渡すかを具体的に書きましょう。この部分は、遺産分割の紛争を避けるためにも、明確かつ具体的であることが重要です。

信頼できる遺言執行者を決める

遺言執行者は、遺言に従って財産を分配する重要な役割を果たします。この人物は、あなたが深く信頼し、遺言の内容を正確に実行できる人物であるべきです。

2. 遺言書の書き方

時間が限られている場合でも、以下のポイントに注意して遺言書を作成することができます。

簡潔さ

時間がない場合、遺言は簡潔にすることが重要です。重要なポイントに絞り、余計な情報は省略しましょう。

明確さ

遺言の意図は明確である必要があります。あいまいな表現は避け、具体的な指示を記載しましょう。

3. 遺言書の具体的な作り方

時間が限られている場合でも、以下の手順で作成します。

3名の立会証人

あなたは病院や施設、または自宅などそれぞれの場所にいることでしょう。あなたの意志を確認するために3名の相続人以外の第三者に立会証人になってもらう必要があります。

書き留め

緊急時での遺言書は、自分自身で書くわけではありません。あなたが意思を話し、それを立会人の3名で聞き取り、そのうちの一人が書き留めます。

内容の確認

あなたの意志を書き留めたものを、立会人から読み上げてもらい、その内容でよいのかどうかを、あなたに読み聞かせ、書いたものを確認をします。

立会証人の署名と押印

あなたの意思の通りの内容であれば、書き留められた文書に立会証人の3名が署名と印鑑を押します。

家庭裁判所に提出

出来上がった緊急時の遺言書を遺言の日から20日以内に、立会証人は家庭裁判所に遺言確認の申立てをします。

回復した場合

あなたが危篤状態から脱して持ち直すこともあるでしょう。あなたが通常の形式で遺言ができるようになってから6か月間生存できている場合には、この緊急時遺言書の効力は無くなります。その場合には、改めて自筆遺言書なり公正証書遺言書なり法務局保管制度なりを利用して、作成し直して下さい。

4. 遺言書の重要性

遺言書は、あなたの最後の意志を伝える重要な手段です。これにより、あなたの愛する人々は、あなたの意思を理解し、尊重することができます。

結論

生命の危機にあっても、大切な人々に対するあなたの愛と意思を伝える方法はあります。遺言書は、あなたの願いを伝え、家族間の平和を保つための重要なツールです。専門家として、私はあなたが有効な遺言書を作成できるように支援します。

山内扶美子

執筆者
山内扶美子 / 司法書士

37年の実績と経験であなたを扶(たす)けます。
得意なことは、『相続のご相談』『成年後見』『会社設立登記』です。翔栄法務司法書士事務所は、下北沢、代々木上原、笹塚、世田谷区、渋谷区の相続・成年後見・会社設立のサポートを中心に活動してまいりました。いまでは、全国対応のオンライン相談も積極的に受けております。

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