会社の成長や事業の変化に伴い、登記されている情報を変更する場面は意外と多いものです。
変更登記には期限があるものが多く、放置すると過料(制裁金)が科される場合があります。「あれ、これ登記が必要だったかな?」と思ったら、お気軽にご相談ください。
変更登記が必要になる主な場面
| 登記の種類 | どんなとき | 登記の期限 |
|---|---|---|
| 本店移転 | 事務所の引っ越しをしたとき | 移転から2週間以内 |
| 商号変更 | 会社名を変えたとき | 変更から2週間以内 |
| 目的変更 | 事業内容を追加・変更したとき | 変更から2週間以内 |
| 増資 | 資本金を増やしたとき | 払い込み期日から2週間以内 |
| 減資 | 資本金を減らしたとき(債権者保護手続きが必要) | 手続き完了後2週間以内 |
| 株式の発行 | 新株を発行したとき | 払い込み期日から2週間以内 |
| 合併・分割 | 会社の合併や分割を行ったとき | 効力発生日から2週間以内 |
| 解散・清算 | 会社を閉じるとき | 解散から2週間以内 |
本店移転登記について
事務所の引っ越しをしたとき、本店移転の登記が必要です。管轄の法務局が変わるかどうかで手続きが異なります。
| 同じ管轄内の移転 | 管轄が変わる移転 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 3万円 | 6万円(旧管轄3万円+新管轄3万円) |
| 申請先 | 現在の管轄法務局 | 旧管轄の法務局に一括申請 |
本店移転に伴い、定款の変更が必要になる場合もあります。「本店の所在地」を最小行政区画(東京都世田谷区)までの記載にしておくと、同じ区内の移転であれば定款変更が不要になります。
目的変更登記について
新たな事業を始めるときや、許認可の申請に際して、登記されている事業目的の追加・変更が必要になることがあります。
たとえば、建設業許可や宅地建物取引業免許を取得するためには、事業目的に該当する記載がなければなりません。
「この書き方で許認可が取れるか?」というご相談もお受けしています。
事業承継・M&Aに伴う登記
会社の合併、分割、株式譲渡などの場面でも、さまざまな登記手続きが発生します。
- 合併:存続会社の変更登記+消滅会社の解散登記
- 会社分割:分割会社・承継会社それぞれの登記
- 株式譲渡:役員変更を伴う場合はその登記
事業承継やM&Aは、税理士・弁護士との連携が必要になることもあります。必要に応じて、信頼できる専門家をご紹介いたします。
変更登記を忘れていませんか?
会社の登記情報に変更があったにもかかわらず登記をしないと、過料(制裁金)が科される場合があります。裁判所から届く過料の通知は、数万円〜数十万円になることもあります。
